遺言で遺留分を侵害しないための「遺留分対策」3選

「長年連れ添った妻に全財産を遺したい」「事業を継いでくれる長男に、会社の株式と事業用不動産を集中させたい」。ご自身の財産を誰にどのように遺すかを自由に決められるのが「遺言」の大きな力です。しかし、その想いが強すぎるあまり、他の相続人の「遺留分」を侵害してしまい、かえって死後深刻な「争族」の火種を作ってしまうケースが後を絶ちません。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に法律上保障された、最低限の遺産の取り分です。遺言によってこの権利を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)できます。こうした事態を未然に防ぎ、ご自身の想いを円満に実現するためには、遺言作成の段階で適切な「遺留分対策」を講じておくことが極めて重要です。この記事では、そのための具体的な3つの対策について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
対策1:各相続人の遺留分を計算し、配慮した内容の遺言を作成する
最も基本的かつ確実な対策は、初めから各相続人の遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成することです。そのためには、以下のステップで正確に遺留分を把握する必要があります。
- 財産目録の作成:ご自身の持つ預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産をすべてリストアップし、現状の総財産を把握します。
- 遺留分権利者の確定:遺留分を持つ相続人が誰なのか(配偶者、子、親など)を確定させます。
- 遺留分額の算出と分配案の検討:総財産に遺留分割合を掛けて、各相続人の具体的な遺留分額を算出し、その金額を下回らないように財産の分配案を考えます。
特に不動産や非上場株式など評価が難しい財産がある場合は、専門家による正確な時価評価が不可欠です。この基本を徹底することが、紛争予防の第一歩となります。
対策2:生命保険を活用し、代償金を準備する
「事業承継のため、どうしても特定の相続人に財産を集中させたい」など、やむを得ず遺留分を侵害する内容の遺言を作成したい場合もあります。その場合に極めて有効なのが生命保険の活用です。
特定の相続人(例:妻や長男)を受取人に指定した生命保険金は、原則として遺産には含まれず、受取人固有の財産とされます。そのため、遺留分計算の基礎財産に含まれません(※)。この性質を利用し、財産を多く渡したい相続人を受取人として、他の相続人の遺留分侵害額に相当する額の生命保険に加入しておくのです。
- 相続発生後、財産を多く受け取った相続人は、保険金という現金を手にすることができます。
- 他の相続人から遺留分侵害額請求をされても、その現金を使ってスムーズに支払いができます。
- 結果として、不動産や自社株を売却することなく、円満な解決を図ることが可能になります。
(※ただし、保険金の額が相続財産に対して著しく大きいなど、相続人間の不公平が甚だしい特段の事情がある場合は、例外的に遺留分計算の対象となる可能性もあります。)
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対策3:付言事項で、想いや理由を伝える
遺言書には、法的な効力を持つ「遺言事項」の他に、法的な効力はありませんが、ご自身の想いやメッセージを自由に書き残せる「付言事項(ふげんじこう)」という欄があります。これを活用しない手はありません。
なぜこのような財産の分け方にしたのか、その理由や経緯、各相続人への感謝の気持ちなどを、ご自身の言葉で丁寧に書き記すのです。
- 「長年、介護で苦労をかけた妻に、安心して暮らせるだけの財産を遺したい」
- 「他の兄弟には生前に十分な援助をしてきたので、今回は事業を継ぐ長男に多くを託したい」
このようなメッセージが残されていれば、たとえ遺留分を侵害された相続人であっても、遺言者の真意を理解し、納得してくれる可能性が高まります。法的な拘束力はなくても、相続人間の感情的な対立を和らげ、円満な相続を実現するための大きな助けとなるのです。
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遺言は、あなたの最後の意思表示であると同時に、残されるご家族への最後のメッセージでもあります。その大切な想いが、法的な知識不足から争いの種になっては元も子もありません。当事務所では、ご依頼者様の想いを丁寧にお伺いした上で、各ご家庭の状況に合わせ、遺留分だけでなく、相続税の問題なども含めた最適な遺言書の作成をサポートします。将来の安心のために、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年9月10日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員