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遺言が見つかったら。弁護士が遺言検認手続きについて必要な状況・理由・流れと弁護士に依頼すべき理由を解説

遺言発見!こんなことでお困りではないですか?

相続が発生し、故人の遺品を整理していたら遺言書が見つかった。しかし、
「この遺言書をどうすればよいのかわからない」
「検認という手続きが必要と聞いたが、何をすればよいのか」
「相続人同士でトラブルになりそうで不安」
といったお悩みをお持ちではありませんか。

遺言書が発見された場合、多くのケースで家庭裁判所での検認手続きが必要となります。しかし、この手続きは複雑で専門的な知識を要するため、適切な対応を怠ると後々トラブルに発展する可能性があります。また、弁護士に依頼する場合の費用が不明瞭で、相談をためらわれる方もいらっしゃるかもしれません。 本稿では、税理士・司法書士有資格弁護士としての経験・実務的視点から、遺言検認について、当事務所の明確な費用体系にも触れながら、 解説します。

本稿では、税理士・司法書士有資格弁護士としての経験・実務的視点から、遺言検認について解説します。

  1. 遺言検認でよくあるトラブル事例

実際に当事務所にご相談いただいた事例をもとに、遺言検認手続きで発生しがちなトラブルをご紹介します。

事例1:検認前に遺言書を開封してしまった

相続人の一人が遺言書を発見し、他の相続人に相談せずに開封してしまいました。その結果、他の相続人から「内容を改ざんしたのではないか」と疑われ、相続人間で深刻な対立が生じました。検認前の開封は民法第1005条で過料の制裁がありますので注意が必要となります。。

事例2:検認手続きを怠って相続手続きが進められない

遺言書があることを知りながら検認手続きを行わず、そのまま銀行で預金の相続手続きを行おうとしたところ、検認済証明書の提出を求められ手続きが停止しました。結果的に相続手続きが大幅に遅れ、相続税の申告期限に間に合わなくなる危険性が生じました。

事例3:複数の遺言書が発見され混乱

自宅から異なる日付の遺言書が3通発見されましたが、どれが有効なのか相続人間で判断がつかず、検認手続きも複雑化しました。さらに、最新の遺言書の内容に不満を持つ相続人が遺言無効確認訴訟を提起し、相続が長期化しました。

事例4:相続人の所在が不明で検認手続きが困難

検認手続きでは相続人全員への通知が必要ですが、長年音信不通の相続人がいたため、その所在調査に時間がかかり、検認期日の設定が大幅に遅れました。また、所在不明者の扱いについて家庭裁判所との調整も必要となりました。

  1. 検認とは?

遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。検認は遺言書の「現状保全」を目的とした手続きであり、遺言書の有効性を判断するものではありません。

つまり、仮に遺言者が作成時に意思能力を有していなかった(例えば重度の認知症であった)としても、検認手続きにおいてその遺言の有効性を裁判官が判断するわけではありません。

検認を経た遺言書は、相続手続きにおいて重要な書類となります。不動産の相続登記や銀行預金の名義変更などの相続手続きでは、検認済の証明書が付いた遺言書の提出が求められることが一般的です。

  • 遺言書の検認が必要な状況

  • 遺言書が発見された場合

自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された場合は、原則として検認手続きが必要です。ただし、法務局で保管されている自筆証書遺言については検認不要です。公正証書遺言についても検認は不要となります。

複数の遺言書が発見された場合でも、各遺言書について検認手続きが必要です。後の遺言の有効性判断や相続手続きにおいて、どれが最終的な意思を示すものかを慎重に検討する必要があります。

相続人間で遺言書の真偽や有効性について争いが予想される場合は、特に検認手続きを適切に行うことが重要です。検認により遺言書の現状が公的に記録されるため、後の紛争予防に役立ちます。

  • 遺言書の検認が必要な理由

検認手続きにより、遺言書の現状が家庭裁判所によって記録されます。これにより、その後の遺言書の偽造や変造を防止し、遺言書の証拠価値を高めることができます。

また、検認により遺言書の内容が明確化され、相続人全員が遺言内容を把握することができます。これにより、相続手続きを円滑に進めることが可能となります。

検認済証明書が付いた遺言書は、各種相続手続きにおいて必要書類として認められます。検認を経ずに相続手続きを進めようとしても、金融機関や法務局で手続きを拒否される場合があります。

  • 検認の流れ

  •  家庭裁判所への申立て

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。申立ては遺言書を発見した後、遅滞なく行う必要があります。

申立に必要な書類

検認申立てには以下の書類が必要です:

  • 申立書
  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書の写し(遺言書は原本を家庭裁判所に持参)
誰が申立てることができるか

申立てができるのは、遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人、その他の利害関係人です。相続人の中の一人が代表して申立てを行うことも可能です。

検認期日における手続

家庭裁判所が検認期日を定め、相続人全員に通知します。申立人は検認期日に遺言書の原本を持参する必要があります。

家庭裁判所は、判明している相続人全員に検認期日の通知を行います。相続人が検認期日に出席しなくても手続きは進行しますが、できる限り出席することが望ましいです。

検認期日では、家庭裁判所が相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の形状や内容を確認します。この際、遺言書の詳細な状況が調書に記録されます。

検認手続き後、家庭裁判所により検認調書が作成されます。この調書と検認済証明書により、遺言書が検認を経たことが証明されます。

  1. 弁護士に依頼すべき理由

手続きの煩雑さを回避

検認手続きには戸籍謄本の収集から申立書の作成、家庭裁判所との連絡調整まで、多岐にわたる作業が必要です。特に相続人が多数いる場合や、相続人の中に行方不明者がいる場合、手続きは格段に複雑になります。

一般の方が自力で進めようとすると、必要書類の不備により何度も家庭裁判所に足を運ぶことになったり、手続きの遅延により相続税の申告に支障をきたしたりするリスクがあります。弁護士に依頼することで、これらの煩雑な手続きを一任でき、依頼者の負担を大幅に軽減できます。

相続人間トラブルの予防

検認手続きでは相続人が全員参加して顔を合わせる可能性があり、感情的な対立が法的な紛争に発展することが少なくありません。特に遺言書が発見された場合、その内容に不満を持つ相続人から遺言無効の主張がなされることがあります。

弁護士が検認手続きの段階から関与することで、相続人間の意見調整を行い、将来的な紛争の芽を摘むことができます。また、万が一紛争が発生した場合も、検認手続きを適切に行っておくことで、依頼者に有利な解決を図ることが可能となります。

家庭裁判所との適切なやりとり・対応

検認手続きでは、家庭裁判所の担当者との円滑なコミュニケーションが重要です。申立書の記載方法、添付書類の不備対応、検認期日の調整など、様々な場面で裁判所との連絡が必要となります。

一般の方が裁判所とやり取りする際、法的な専門用語や手続きの細部について理解が不足していると、適切な対応ができない場合があります。弁護士であれば、裁判所との効率的な連絡調整により、手続きを円滑に進めることができます。

検認後の相続手続きまで一貫サポート

検認はあくまで相続手続きの一部に過ぎません。検認後には、不動産の相続登記、銀行預金の名義変更、有価証券の相続手続き、相続税の申告など、多くの手続きが待っています。

これらの手続きは相互に関連しており、一つの手続きの遅れが全体に影響することがあります。弁護士に依頼することで、検認から最終的な相続手続き完了まで、一貫したサポートを受けることができ、効率的かつ確実に相続を完了させることができます。

精神的負担の軽減

相続手続きは、故人を失った悲しみの中で行わなければならない重要な手続きです。複雑な法的手続きや相続人間の調整に追われることで、精神的な負担はさらに大きくなります。

弁護士に依頼することで、これらの負担から解放され、故人を偲ぶ時間や、前向きな生活の再建に集中することができます。専門家のサポートにより安心して手続きを進められることは、金銭では計り知れない価値があります。

  1. 検認と相続におけるよくある誤解

検認すれば遺言書は有効になる?

検認は遺言書の現状を保全する手続きであり、遺言書の有効性を判断するものではありません。検認を経た遺言書でも、要件を満たしていない場合は無効となる可能性があります。

検認は必ず必要?

公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。ただし、自宅等で発見された自筆証書遺言や秘密証書遺言については検認が必要です。

  1. 検認費用

家庭裁判所への検認申立てにかかる費用は以下の通りです:

  • 申立手数料:800円(収入印紙)
    連絡用郵便切手:数百円程度
    戸籍謄本等取得費用:数千円程度

弁護士費用の目安

弁護士に検認手続きを依頼する場合の費用は、事案の複雑さや事務所により異なり、一般的には10万円から30万円程度が目安となることもございます。特に複雑な相続案件や相続人間に争いがある場合は、これ以上の費用がかかる場合も見受けられます。

これに対し、当事務所では、より多くの方に安心して専門家のサポートをご利用いただくため、遺言検認手続きの弁護士費用を実費(戸籍取得費用等)を除き、一律55千円(税込) と明確に設定しております。これにより、費用に関するご不安を軽減し、速やかなお手続きの開始をサポートいたします。

  1. 虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

遺言書の検認手続きは、相続において非常に重要な手続きです。適切に行わないと、後々親族間の紛争になるなど、トラブルに発展する可能性があります。

虎ノ門法律経済事務所では、豊富な相続案件の経験を持つ弁護士が、遺言書の検認から相続手続き全般まで、お客様のニーズに応じた最適なサポートを、適正かつ明確な費用で 提供いたします。特に遺言検認手続きにつきましては、多くの方が抱える費用へのご懸念に配慮し、一律55千円(実費別途・税込) で承っております。

遺言書が見つかってお困りの方、検認手続きについてご不明な点がある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。初回相談では、お客様の状況を詳しくお伺いし、今後の手続きの流れや注意点について分かりやすくご説明いたします。

相続は一生に何度も経験するものではありません。だからこそ、専門家のサポートを受けて、安心して手続きを進めていくのが望ましいと考えておりますので、ぜひご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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