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遺留分計算の基礎となる財産の評価方法

遺留分侵害額請求を行う、あるいは請求をされた場面で、最も重要な争点となるのが「遺留分の計算の基礎となる財産の評価額」です。遺留分の金額は、この財産評価額によって大きく左右されるため、どのような基準で、いつの時点の価格を評価するのかを正しく理解することが不可欠です。特に不動産や非上場株式など、評価が難しい財産が含まれるケースでは、その評価方法をめぐって当事者間の主張が真っ向から対立することも少なくありません。

この記事では、遺留分を計算する際の基本的な考え方と、主な財産の種類ごとの具体的な評価方法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

遺留分計算の基本|評価の基準時と評価額

遺留分を算定するための財産の評価は、以下の2つの大原則に基づいて行われます。

  • 評価の基準時:相続開始時(=被相続人が亡くなった時点)
  • 評価額算定方法:客観的な取引価格(=時価)を基に算定

重要なのは、相続税の申告で用いる「相続税評価額(路線価や固定資産税評価額など)」と、遺留分計算で用いる「時価」は必ずしも一致しないという点です。一般的に、時価は相続税評価額よりも高くなる傾向があります。遺留分の話し合いにおいて、相手方が相続税評価額を基準に計算した金額を提示してきた場合でも、安易に合意せず、適正な時価に基づいて再計算を求めることが重要です。

主要な財産ごとの評価方法

それでは、具体的に財産の種類ごとにどのような評価方法が用いられるのか見ていきましょう。

1. 不動産(土地・建物)

不動産は遺産の中で最も評価額について争いになりやすい財産です。評価の参考となる指標は複数ありますが、最終的には客観的な時価をどう捉えるかがポイントになります。

  • 公示価格・基準地価:国や都道府県が公表する土地の標準的な価格ですが、あくまで目安です。
  • 固定資産税評価額:固定資産税の基準となる価格で、時価よりも低く設定されています。
  • 路線価:相続税や贈与税の計算に用いられる価格で、時価の80%程度が目安とされます。
  • 不動産鑑定士による鑑定評価:当事者間で評価額の合意ができない場合、最も客観的で信頼性の高い評価方法です。費用はかかりますが、調停や裁判になった際にも有力な証拠となります。
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員