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遺留分侵害額請求の時効?|1年と10年の期限を理解する

「遺言書を見つけたら、自分以外の兄弟にすべての財産を譲ると書かれていた」「親が亡くなった後、特定の相続人に多額の生前贈与がされていたことが発覚した」。このような状況で、ご自身の正当な権利である「遺留分」を取り戻すためには、遺留分侵害額請求という手続きが必要です。しかし、この権利には時効や除斥期間という厳しい時間制限があることをご存じでしょうか。

遺留分侵害額請求の時効は、原則として「相続開始を知ってから1年」と非常に短く、この期間を過ぎてしまうと、本来受け取れるはずだった財産を請求する権利が消滅してしまいます。この記事では、遺留分侵害額請求における「1年の時効」と「10年の除斥期間」という2つの重要な期限について、どのような場合にどちらが適用されるのか、その起算点(カウントが始まる時点)はいつなのか、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

遺留分侵害額請求の2つの時効とは?

遺留分侵害額請求権の時効は、民法第1048条に定められており、2つの期間制限が存在します。「知った時から1年」という短期の消滅時効と、「相続開始から10年」という長期の除斥期間です。このどちらか早い方が到来した時点で、権利は消滅します。

1. 短期時効:「知った時から1年」

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が以下の両方の事実を知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。

  • 相続が開始したこと(被相続人の死亡)
  • 自分の遺留分を侵害する相続、贈与や遺贈があったこと

例えば、「父が亡くなったこと」は知っていたものの、その後に「兄に全財産を相続させる」という内容の遺言書があることを知った場合、時効のカウントは遺言書の存在を知った時点から開始されます。1年という短い期間で権利を失うリスクがあるため、迅速な対応が不可欠です。

2. 長期時効:「相続開始から10年」(除斥期間)

たとえ遺留分権利者が、相続の開始や遺留分を侵害する事実を全く知らなかったとしても、相続開始の時(被相続人の死亡時)から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は完全に消滅します。これを除斥期間といいます。

この10年の期間は、時効の中断(更新)や停止(完成猶予)が認められません。例えば、長年疎遠だった親が亡くなったことを10年以上知らなかった場合でも、残念ながら遺留分を請求することはできなくなります。これは、法律関係を早期に安定させるための規定です。

時効を止める(完成を阻止する)ための具体的な方法

「もうすぐ1年の時効が来てしまう!」という場合、どうすればよいのでしょうか。時効の完成を阻止するためには、期間内に相手方に対して明確に遺留分侵害額を請求する意思表示をする必要があります。

単に口頭で伝えるだけでは、後から「言った」「言わない」の水掛け論になる可能性があります。そのため、最も確実な方法は、配達証明付き内容証明郵便を利用して、請求の意思表示を書面で送付することです。これにより、「いつ」「誰が」「どのような内容の」意思表示をしたのかを公的に証明でき、時効の完成を確実に阻止することができます。

請求後の金銭債権にも時効がある点に注意!

遺留分侵害額請求の意思表示をすると、相手方に対して金銭の支払いを求める権利(金銭債権)が発生します。注意すべきは、この金銭債権にも別途、消滅時効があるという点です。原則として、この金銭債権は権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと時効によって消滅します(民法改正前の2020年3月31日以前に発生した債権は10年)。

したがって、内容証明郵便を送付して時効を一度止めた後も、相手が支払いに応じない場合は、5年以内に訴訟提起などの法的手続きに移行する必要があります。

遺留分の時効で後悔しないために

遺留分の問題は、相続財産の調査や評価、相手方との交渉など、専門的な知識と経験が不可欠です。特に時効の管理は非常に重要であり、少しの油断が権利の喪失に直結します。

  • 遺留分が侵害されている可能性があると分かったら、すぐに専門家に相談する。
  • 時効が迫っている場合は、迷わず内容証明郵便で請求の意思表示を行う。
  • 相手との交渉が難航する場合は、速やかに法的手続きを検討する。

これらのポイントを押さえ、ご自身の正当な権利を守るために、できるだけ早く行動を開始することが重要です。

当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
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相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

遺留分侵害額請求は、時間との勝負です。ご自身の権利が時効によって消滅してしまう前に、相続問題に精通した弁護士へご相談ください。当事務所では、ご状況を丁寧にお伺いした上で、時効の観点から最も適切な対応策をご提案し、あなたの正当な権利の実現を全力でサポートいたします。

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本記事は、令和7年9月10日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員