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遺産分割調停の約束を相手が守らない!財産を差し押さえるには

家庭裁判所での長い話し合いを経て、ようやく遺産分割調停が成立した。裁判所が作成した「調停調書」には、兄が私に代償金として500万円を支払うと明記されている。これでやっと全てが終わったと安堵したのも束の間、約束の期日を過ぎても兄から一向に支払いがない。このような事態に陥り、憤りと途方に暮れる方は少なくありません。

裁判所で決まったことさえ守らない相手に、どう対処すれば良いのでしょうか。泣き寝入りするしかないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。法律は、正当な権利を持つあなたが、その権利を確実に実現するための最終手段として「強制執行」という強力な手続きを認めています。この記事では、調停で決まった約束が守られない場合の、強制執行の手続きについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

「調停調書」は判決と同じ効力を持つ、強力な公文書

まず、遺産分割調停が成立すると作成される「調停調書」は、単なる話し合いの記録ではありません。これは、裁判の確定判決と同一の効力を持つ、非常に強力な公文書です。調停調書に記載された内容は、当事者全員が法的に遵守する義務を負います。したがって、相手がこれを無視することは、裁判所の決定を無視することと同じなのです。

「強制執行」とは?国の力で合意内容を実現する最終手段

強制執行とは、調停や判決で決まった義務を相手方が任意に履行しない場合に、国の権力(裁判所)を用いて、その義務を強制的に実現させるための手続きです。具体的には、相手方の財産を差し押さえ、そこからあなたの権利を満足させることになります。これは、あなたの権利を実現するための、最終かつ最も確実な法的手段です。

強制執行の具体的な種類と手続きの流れ

どのような義務が履行されないかによって、行うべき強制執行の種類は異なります。

① 代償金などが支払われない場合(金銭執行)

これが最も多いケースです。調停で定められた代償金や解決金が支払われない場合、相手の財産を差し押さえる「金銭執行」を地方裁判所に申し立てます。主な対象は以下の通りです。

  • 預貯金:相手が口座を持つ銀行を特定し、その預金を差し押さえます。
  • 給与:相手の勤務先を特定し、その給与の一部(原則として手取り額の4分の1まで)を、完済まで継続的に差し押さえます。
  • 不動産:相手名義の不動産を差し押さえ、競売にかけて、その売却代金から支払いを受けます。

② 不動産の名義変更に協力しない場合

調停で「不動産はあなたが取得する」と決まったのに、相手が名義変更(相続登記)に必要な書類への署名・押印を拒否するケースです。この場合、調停調書の内容にもよりますが、基本的には、その調停調書をもって、相手の協力なしに、あなた単独で法務局での名義変更手続きが可能です。もし、調停調書の記載だけでは不十分な場合は、判決を求めて訴訟を提起することもあります。

③ 不動産の明け渡しに応じない場合

調停で「不動産を売却するために、現在住んでいる相続人は明け渡す」と決まったのに、相手が居座り続けるケースです。この場合は、地方裁判所に不動産明渡しの強制執行を申し立てます。これが認められると、裁判所の執行官が現地に赴き、最終的には強制的に相手を退去させ、不動産の占有を取り戻すことができます。

弁護士に依頼するメリット|確実な権利の実現のために

強制執行の手続きは、申立先の裁判所が家庭裁判所から地方裁判所に移るなど、調停とは異なる専門的な知識が要求されます。また、預貯金や給与を差し押さえるためには、相手の銀行口座や勤務先を特定する必要があり、そのための財産調査も不可欠です。弁護士に依頼すれば、以下のようなサポートが可能です。

  • 相手の財産調査:弁護士会照会制度などを利用し、差し押さえるべき相手の財産を特定します。
  • 複雑な申立手続きの代理:地方裁判所への、正確で迅速な強制執行の申立てを全て代理します。
  • 調停段階での工夫:そもそも調停の段階で、将来の強制執行を見越した、実効性の高い条項を調停調書に盛り込むよう尽力します。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

調停で勝ち取ったあなたの正当な権利は、決して絵に描いた餅ではありません。相手が任意に応じないのであれば、法的な最終手段である「強制執行」によって、その権利を現実のものとするべきです。私たちは、あなたの権利が完全に実現される、その最後の瞬間まで、責任をもってサポートいたします。

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本記事は、令和7年8月12日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員