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遺産分割協議証明書とは?協議書との違いと正しい使い方

相続が発生すると、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要になります。その際、協議内容を証明する書類として「遺産分割協議書」を作成するのが一般的ですが、「遺産分割協議証明書」という書類もあります。

「協議書と何が違うの?」「どちらを使えばいいの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。この二つの書類は、効力は同じですが、使われる場面や作り方が異なります。それぞれの特徴を正しく理解しないと、手続きがスムーズに進まない可能性もあります。

そこで本記事では、遺産分割協議証明書と協議書の違い、正しい使い方や書き方の注意点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

遺産分割協議証明書とは?

遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議で決まった内容について、各相続人がそれぞれ合意したことを証明するための書類です。

一般的な「遺産分割協議書」が、1通の書面に相続人全員で署名・捺印する「契約書」のような形式であるのに対し、「遺産分割協議証明書」は、各相続人が「私は、この協議内容に同意します」ということを個別に証明する「証明書」の形式を取ります。

相続人全員分の遺産分割協議証明書をすべて揃えることで、遺産分割協議書と全く同じ法的効力を持ち、不動産の相続登記や預貯金の解約といった相続手続きに使用することができます。

なお、遺産分割協議を行う前提として、まずは遺言書の有無を確認することが重要です。

>>家から遺言書が見つかった

遺産分割協議書との違い【比較表】

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の主な違いを、以下の表にまとめました。

項目 遺産分割協議書 遺産分割協議証明書
作成方法 1通の書類を作成し、相続人全員が連名で署名・捺印する(持ち回り)。 相続人がそれぞれ個別に書類を作成し、各自で署名・捺印する。
書類の形式 相続人全員の合意書(契約書形式) 各相続人の同意書(証明書形式)
法的効力 同じ。相続人全員分の証明書が揃えば、協議書と同様に相続手続きに使用可能。

【ポイント】なぜ使い分ける?

効力が同じなのに、なぜ二つの形式が存在するのでしょうか。それは、相続人間の物理的な距離や関係性によって、遺産分割協議証明書の方が手続きを効率的に進められるケースがあるからです。

遺産分割協議証明書が使われるケース

具体的には、以下のような場合に遺産分割協議証明書が利用されることが多いです。

1. 相続人が遠方に住んでいる

相続人が日本全国、あるいは海外に散らばっている場合、1通の協議書を郵送で回覧して全員の署名・捺印を集める(持ち回り)のは非常に時間がかかり、紛失のリスクも伴います。遺産分割協議証明書であれば、ひな形を各相続人に送り、それぞれで署名・捺印して返送してもらうだけで済むため、手続きを迅速に進めることができます。

2. 相続人間の関係が良くない

残念ながら相続人同士の関係が良くないケースもあります。「他の相続人と同じ書類に名前を載せたくない」と考える方がいる場合でも、個別に作成する証明書形式であれば、スムーズに協力を得やすくなることがあります。

3. 相続人の数が多い

相続人が多数にのぼる場合も、持ち回りの手間を省けるため、証明書形式が有効です。

遺産分割協議証明書の正しい書き方と注意点

遺産分割協議証明書を作成する際は、以下の点に注意が必要です。まず、協議の前提となる遺産の全体像を正確に把握する必要があります。

>>遺産の内容を調査して欲しい

その上で、すべての証明書に共通して記載すべき項目を盛り込みます。

記載すべき必須項目

  • タイトル:「遺産分割協議証明書」と明記します。
  • 被相続人の情報:氏名、最後の本籍、最後の住所、死亡年月日を正確に記載します。
  • 協議内容:相続人全員で合意した内容(「誰が」「どの財産を」「どれだけ相続するか」)を、遺産分割協議書と全く同じ文面で記載します。
  • 財産の表示:不動産は登記簿謄本通りに、預貯金は金融機関名・支店名・口座種別・口座番号まで具体的に特定して記載します。
  • 相続人に関する情報:証明書を作成する相続人本人の住所、氏名を記載し、本人が署名の上、実印を押印します。
  • 日付:署名・押印した日付を記載します。

なお、相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。借金を引き継ぎたくない場合は、特別な手続きが必要です。

>>借金などの財産を相続しないようにしたい

作成時の注意点

  • すべての証明書の内容を同一にする
    協議内容が記載された部分は、すべての相続人が作成する証明書で完全に一致している必要があります。少しでも内容が異なると、法的な効力が認められません。
  • 実印で押印し、印鑑証明書を添付する
    不動産登記や金融機関での手続きでは、実印の押印と印鑑証明書の提出が求められます。証明書に署名・押印する各相続人は、自身の印鑑証明書(通常は発行後3ヶ月以内のもの)を添付します。

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本記事は、令和7年8月10日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員