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遺産分割協議中の費用は誰が負担?不動産の固定資産税や弁護士費用など

遺産分割協議を進めていると、様々な費用が発生します。例えば、相続不動産の固定資産税の納付書が届いたり、財産調査のために戸籍謄本を取り寄せたり、不動産の価値を調べるために鑑定を依頼したり。こうした費用は、一体誰が支払うべきなのでしょうか。「とりあえず自分が立て替えておいたけれど、後でちゃんともらえるのか」と、不安に思う方も少なくありません。

費用の負担ルールが曖昧なままだと、後々「払った」「払わない」の新たなトラブルの火種になりかねません。この記事では、遺産分割協議中に発生する費用の法的な負担ルールと、実務上の賢い精算方法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

原則:「相続財産に関する費用」は遺産の中から支払う

まず、法律上の大原則からご説明します。民法第885条には、「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する」と定められています。これは、相続財産の管理や清算のために必要となった費用は、遺産の中から支払いなさい、という意味です。

つまり、これらの費用は、最終的に相続人全員が、各自の相続分に応じて負担することになります。

例えば、遺産総額が5,000万円で、不動産の管理費用(固定資産税等)のために50万円の費用がかかったとします。この場合、相続人が分割する対象となる財産は、50万円を差し引いた4,950万円となります。このように、費用は遺産全体から差し引かれるため、結果的に全員で負担するのと同じことになるのです。

遺産から支払われる費用の具体例

「相続財産に関する費用」として、遺産から支払われるものの代表例は以下の通りです。

  • 遺産の管理費用
    相続した不動産の固定資産税、火災保険料、マンションの管理費・修繕積立金、必要な修繕費、賃料、地代、上下水道代、電気料金、換価、弁済、清算など

各相続人が自己負担すべき費用の具体例

一方で、たとえ遺産分割に関連する費用であっても、特定の相続人個人の利益のために支出された費用は、その相続人が自己負担するのが原則です。

  • 各相続人が個人的に依頼した弁護士の費用
    あなたがご自身の代理人として弁護士に依頼した場合、その弁護士費用はあなたが負担します。相手方が依頼した弁護士の費用も、同様に相手方が負担します。
  • 協議参加のための交通費・宿泊費
    遠方に住む相続人が、遺産分割協議に参加するためにかかった交通費や宿泊費は、原則として自己負担となります。

実務上のポイント:「立て替え払い」と「事前合意」

「費用は遺産から支払う」のが原則ですが、遺産分割協議中は故人の預金口座が凍結されているため、そこから直接支払うことはできません。そのため、実務上は、相続人の一人が代表して費用を一時的に立て替え払いし、後日、遺産の中から精算するという方法が一般的です。

この際に最も重要なのが、費用を支出する前の「事前合意」と、支払った後の「証拠(領収書)」です。

特に、不動産鑑定費用などの高額な支出については、事前に他の相続人全員から「この業者に、この金額で依頼することに同意します」という合意を得ておかなければ、「そんな費用は認めない」と後から言われてしまい、立て替えた分を回収できなくなるリスクがあります。全ての支出について、領収書をきちんと保管し、誰がいくら立て替えたのかを明確に記録しておくことが、後のトラブルを防ぐための鉄則です。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

遺産分割における費用の負担は、些細な問題のようですが、相続人間の不信感を生む大きな原因となり得ます。誰が何を支払うのか、そして、それをどう精算するのか。ルールが分からなかったり、相続人間での合意形成が難しかったりする場合は、私たち専門家が間に入り、公平かつ透明性のある方法で費用管理と清算を進めるサポートをいたします。お気軽にご相談ください。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員