遺産分割協議はいつまでに?放置するリスクと3つの重要期限

ご家族が亡くなられ、相続が開始したものの、「悲しみの中で、すぐには遺産分割の話をする気になれない」「相続人同士が遠方に住んでいて、なかなか集まれない」といった理由で、遺産分割協議を先延ばしにしているケースは少なくありません。遺産分割協議そのものには、法律で定められた明確な期限はあるのでしょうか。
結論から申し上げますと、遺産分割協議そのものに「いつまでに終えなければならない」という法的な期限はありません。しかし、相続に関連する他の重要な手続きには厳しい期限が設けられており、その影響で、事実上、遺産分割協議を急ぐ必要があります。この記事では、遺産分割協議を長期間放置するリスクと、必ず守るべき3つの重要な期限について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
結論:遺産分割協議そのものに「期限」はないが…
遺産分割請求権には時効がないため、法律上は、遺産分割協議は相続開始から何年後に行っても問題はありません。しかし、これはあくまで理論上の話です。実際には、相続税の申告期限である「10ヶ月」が、遺産分割協議を終える一つの大きな目安となります。これを過ぎると、税金面で大きな不利益を被る可能性があるからです。
要注意!協議を急ぐべき「3つの重要期限」
相続手続き全体を見渡すと、以下の3つの期限が非常に重要になります。これらの期限を守るためにも、遺産分割協議は早期に開始・完了させることが望ましいと言えます。
① 相続放棄・限定承認【死亡を知った時から3ヶ月以内】
亡くなった方に借金などのマイナスの財産が多い場合、相続人は家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすることで、一切の財産を相続しない代わりに、借金の返済義務を免れることができます。この相続放棄の期限が、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と非常に短く設定されています。この間に遺産の全体像を調査し、相続するか放棄するかの決断を下す必要があるのです。
② 相続税の申告・納付【相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内】
これが、事実上の遺産分割協議のタイムリミットと言えます。遺産の総額が基礎控除額を超える場合、相続人は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に、税務署へ相続税の申告と納税をしなければなりません。
相続税には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、税額を大幅に軽減できる特例があります。しかし、これらの特例は、申告期限までに遺産分割が完了していることが適用要件となっています。もし協議がまとまらず、未分割のまま申告(未分割申告)をすると、これらの特例が使えず、本来より遥かに高額な相続税を一旦納めなければならなくなります。
③ 遺留分侵害額請求【侵害を知った時から1年以内】
遺言によって、特定の相続人に多くの財産が渡り、ご自身の取り分が法律で保障された最低限の割合(遺留分)を下回った場合、その不足分を取り戻すために「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この権利の時効が、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」と定められています。遺産分割協議を放置している間に、この重要な権利を失ってしまうリスクがあります。
遺産分割協議を長期間放置するその他のリスク
上記の期限以外にも、協議を先延ばしにすると、以下のような新たなトラブルが発生する可能性があります。
- さらなる相続の発生(数次相続):遺産分割が終わらないうちに相続人の一人が亡くなると、その人の相続人(配偶者や子など)が新たに協議の当事者となり、関係者が増えて話がさらに複雑化します。
- 財産の散逸・使い込み:相続財産の管理が曖昧な状態が続くと、他の相続人に預貯金などを使い込まれたり、不動産が荒れて資産価値が下がったりするリスクが高まります。
- 証拠の紛失・記憶の曖-昧化:生前贈与(特別受益)の証拠などが失われ、法的に正当な主張が困難になることがあります。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
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当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
遺産分割協議を先延ばしにしても、問題が自然に解決することはありません。むしろ、新たなトラブルを生む原因となります。特に、相続税の申告が必要な場合は、「10ヶ月」という期限を意識し、速やかに行動を開始することが重要です。相続人間での話し合いが難航しそうな場合は、早期に私たち専門家にご相談ください。円満かつ迅速な解決をサポートします。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月10日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員