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遺産分割を放置するとどうなる?相続手続きをしない5つの重大リスク

「親が亡くなってから数年経つが、兄弟との仲が悪く、遺産分割の話ができていない」「手続きが面倒で、つい後回しにしてしまっている」。相続が発生したにもかかわらず、遺産分割協議を行わないまま、不動産や預貯金を亡くなった方の名義のまま放置してしまっていませんか。

問題を先送りにしても、自然に解決することはありません。それどころか、遺産分割を放置すればするほど、新たな問題が次々と発生し、解決はますます困難になっていきます。この記事では、遺産分割を放置することによって生じる、5つの重大なリスクについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

リスク1:相続人が増え、権利関係がネズミ算式に複雑化する(数次相続)

これが、放置する期間が長くなるほど致命的となる、最大のリスクです。遺産分割協議が終わらないうちに、相続人の一人(例えば兄弟)が亡くなってしまうと、その人の相続権は、さらにその配偶者や子供たちへと引き継がれます(数次相続)。

当初は兄弟3人の話し合いで済んだはずが、10年後には、会ったこともない甥や姪、兄弟の配偶者なども含めた、10人以上の当事者による話し合いが必要になる、という事態に発展しかねません。関係者が増えれば増えるほど、合意形成は絶望的に困難になります。

リスク2:特別受益や寄与分など、公平な分割が困難になる

時間の経過は、公平な分割の実現を阻みます。

証拠が失われ、主張が難しくなる

「兄だけが親から多額の援助を受けていた(特別受益)」「自分が親の介護をした(寄与分)」といった主張は、客観的な証拠がなければ法的に認められません。時間が経つと、金融機関の取引履歴(保存期間は約10年)や、介護の記録などが失われ、あなたの正当な権利を証明することが困難になります。

【法改正】10年で主張する権利そのものが消滅する

2023年4月の民法改正により、相続開始から10年が経過すると、原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなりました。10年を過ぎてしまうと、たとえどれだけ不公平な事実があっても、法定相続分で分けるしかなくなってしまいます。

リスク3:財産の処分や活用が一切できなくなる

遺産分割が終わるまで、相続財産は相続人全員の共有状態となり、自由に動かすことができません。

  • 預貯金の凍結:故人名義の口座は凍結されたままで、誰も引き出すことができません。
  • 不動産の塩漬け:相続した実家を売却したくても、共有者である相続人全員の同意がなければ売れません。管理もされずに放置されれば、資産価値は下がる一方です。

リスク4:税務上の特例が使えず、納税額が増える

相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月です。この期限までに遺産分割協議がまとまらないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、節税効果の非常に高い特例が利用できず、本来よりも多額の相続税を納めなければならなくなります。

リスク5:相続登記の義務化による過料のリスク

2024年4月から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った時から3年以内に、正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割協議の放置は、この義務違反に直結します。

当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

相続問題を放置しても、良いことは一つもありません。時間と共に、あなたの権利は失われ、問題は雪だるま式に複雑化していきます。今日ならまだ解決できる問題が、10年後には解決不可能な「負の遺産」になりかねないのです。ご親族との話し合いが進まず、少しでも「長期化しそうだ」と感じたら、それは専門家である弁護士に相談するべきサインです。手遅れになる前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

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本記事は、令和7年8月27日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員