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遺産分割の「代償金」が払えない!不動産を相続するための資金調達方法

遺産分割協議において、実家などの不動産を特定の相続人が引き継ぐ代わりに、他の相続人へ「代償金」を支払う「代償分割」。これは、不動産を売却することなく、相続人間の公平を保つための非常に有効な方法です。しかし、代償金は時として数百万、数千万円にのぼり、「家は継ぎたいが、そんな大金はすぐに用意できない」という問題に直面する方は少なくありません。

代償金が払えないからといって、不動産の相続を諦める必要はありません。様々な資金調達の方法を検討することで、道は開けます。この記事では、代償分割で不動産を相続するために、代償金を準備するための具体的な4つの資金調達法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

代償分割における最大の壁「代償金の支払い」

代償分割を成立させるための最大のハードルは、不動産を取得する相続人の「支払い能力」です。他の相続人も、確実に代償金が支払われるという見込みがなければ、代償分割に合意はしてくれません。まずは、ご自身の状況で、どの資金調達法が利用できるかを冷静に検討することから始めましょう。

代償金を準備するための4つの資金調達法

方法1:自己資金・自己資産を活用する

最もシンプルで確実な方法です。ご自身の預貯金や、所有している株式・投資信託などの金融資産を売却して、代償金の支払いに充てます。新たに借金を負うことがないため、最も健全な方法と言えます。

方法2:金融機関から融資を受ける(不動産担保ローン等)

自己資金だけでは足りない場合に、最も一般的に利用される方法です。金融機関から融資を受けることで、まとまった資金を準備します。

  • 不動産担保ローン:これから相続する不動産そのものを担保にして、金融機関から融資を受ける方法です。代償金の支払い目的で利用できるローンを取り扱う金融機関も存在します。
  • フリーローン・多目的ローン:使途が自由なローンです。不動産担保ローンに比べて金利は高めですが、選択肢の一つとなります。

方法3:相続不動産の一部を売却する(分筆)

相続する不動産が、広い土地である場合に検討できる方法です。土地を複数の区画に分け(分筆)、一部の土地を売却して代償金の支払いに充て、残りの土地と建物を相続するという方法です。ただし、土地の形状や法律上の規制により、分筆ができない場合もあります。

方法4:他の相続人の合意を得て分割払いにする

他の相続人との信頼関係が良好な場合に限り、検討できる方法です。「一括では支払えないが、5年間で分割して支払う」というように、他の相続人自身に、分割払いを認めてもらうのです。この場合、後々のトラブルを防ぐため、支払い条件(支払日、遅延した場合の利息など)を遺産分割協議書に詳細に記載することが絶対不可欠です。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

代償分割で不動産を相続するためには、まず、前提となる不動産の評価額を公平に算定し、その上で、ご自身の状況に合った資金調達の計画を立て、他の相続人の納得を得る必要があります。これは、法律、税務、金融、不動産という、複数の専門知識が要求される複雑なプロセスです。私たちにご相談いただければ、あなたの代理人として、他の相続人との交渉から、金融機関との連携、そして法的に万全な遺産分割協議書の作成まで、ワンストップでサポートいたします。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員