遺産に含まれるもの・含まれないもの一覧|借金から生命保険金まで

相続が開始したとき、遺産分割協議や相続放棄の判断、相続税の計算など、すべての手続きの出発点となるのが、「相続財産」の範囲を正確に確定させることです。「何が遺産で、何が遺産ではないのか」を正しく理解していないと、分けるべき財産が漏れていて後からトラブルになったり、放棄すべきでなかった財産まで手放してしまったりする可能性があります。
特に、生命保険金やお墓、借金などの扱いについては、多くの方が誤解しがちなポイントです。この記事では、遺産分割の対象に「含まれるもの」と「含まれないもの」を一覧で分かりやすく整理し、その法的な考え方について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
相続財産の基本:「プラスの財産」も「マイナスの財産」も全て含む
法律上、相続財産とは、亡くなった方(被相続人)が死亡した時点で所有していた「一切の権利義務」を指します。これは、不動産や預貯金といった、いわゆる「プラスの財産(資産)」だけでなく、借金などの「マイナスの財産(負債)」も全て含まれる、包括的な概念です。
【一覧】遺産分割の対象になる「プラスの財産(資産)」
遺産分割協議で、相続人が分け方を話し合う対象となるプラスの財産には、主に以下のようなものがあります。
- 不動産:土地(宅地、農地、山林など)、建物(自宅、アパート、マンションなど)
- 不動産上の権利:借地権、借家権など
- 預貯金:現金、普通預金、定期預金、外貨預金など
- 有価証券:株式、投資信託、国債、社債など
- 動産:自動車、貴金属、骨董品、美術品、家財道具など
- 債権その他:貸付金、損害賠償請求権、著作権、特許権など
【一覧】忘れてはいけない「マイナスの財産(負債)」
プラスの財産と同様に、以下のマイナスの財産も、相続人が引き継ぐことになります。
- 借金:銀行からのローン、消費者金融からの借入れ、クレジットカードの未払金など
- 未払金:未払いの税金(固定資産税など)、家賃、医療費、公共料金など
- 保証債務:亡くなった方が、第三者の借金の「連帯保証人」になっていた場合の、その保証人の地位
- 損害賠償義務:亡くなった方が、生前に事故などを起こしていた場合の損害賠償責任
【重要】遺産分割の対象に「含まれない」財産
一方で、亡くなった方に関連する財産の中には、法律上、相続財産とはみなされず、遺産分割の対象にならないものが存在します。これを知らないと、大きな勘違いをしてしまう可能性があります。
① 生命保険金・死亡退職金
亡くなった方を被保険者とする生命保険金や、会社から遺族に支払われる死亡退職金は、保険契約や会社の規定によって、特定の「受取人」が指定されている場合がほとんどです。この場合、これらの金銭は、相続財産ではなく、その受取人の「固有の財産」となります。したがって、原則として遺産分割の対象にはなりません。
② 祭祀財産(お墓や仏壇など)
お墓、墓地、仏壇、仏具、位牌、系図といった、ご先祖様を祀るための財産を「祭祀財産」と呼びます。これらは、遺産分割の対象とはならず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)が、単独で承継します。
③ 一身専属権(年金受給権など)
その人個人にのみ帰属し、他人が引き継ぐことのできない権利を「一身専属権」と呼びます。例えば、公的年金(国民年金・厚生年金など)を受け取る権利や、生活保護の受給権、親権などがこれにあたります。これらの権利は、相続されません。(※未支給年金など、一部例外的に相続の対象となるものもあります)
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
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当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
遺産分割協議を円満に進めるためには、その前提として、何が相続財産に含まれ、何が含まれないのかを、法律のルールに則って正確に仕分ける作業が不可欠です。ご自身での判断に迷われた場合や、財産の全体像が把握できずにお困りの場合は、私たち専門家にご相談ください。あなたの相続における財産の範囲を明確にし、正しい遺産分割協議のスタートをサポートします。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月13日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員