賃貸物件の契約者が死亡。相続放棄した場合、連帯保証人の責任はどうなる?

一人暮らしの親が、賃貸アパートで亡くなった。相続財産を調べてみると、借金の方が多いようだ。このような場合、相続人は「相続放棄」を検討しますが、その際に大きな問題となるのが、賃貸借契約の「連帯保証人」の責任です。相続人が相続放棄をすれば、全ての責任から解放されると思っていませんか?
実は、相続人が相続放棄をしても、連帯保証人の責任はなくなりません。このことを知らずにいると、ある日突然、大家さんから多額の請求を受け、深刻なトラブルに発展する可能性があります。この記事では、賃貸物件の契約者が死亡した場合の相続放棄と、連帯保証人が負うことになる重い責任について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
賃貸契約の権利と義務は、相続の対象になる
まず、大前提として、亡くなった方が結んでいたアパートの賃貸借契約は、死亡によって自動的に終了するわけではありません。部屋を借りる権利(賃借権)というプラスの財産と、家賃を支払う義務などのマイナスの財産が一体となったものとして、相続の対象になります。
相続人は、この賃貸借契約を「相続する」か「相続放棄をする」かを選択しなければなりません。
- 契約を相続する場合:相続人が新たな契約者となり、家賃の支払義務などを引き継ぎます。滞納家賃があれば、それも支払う必要があります。
- 相続放棄をする場合:相続人は、賃借権を含む一切の財産と義務を手放します。これにより、相続人自身は、滞納家賃や今後の家賃、部屋の原状回復費用などの支払義務を一切負わなくなります。
最重要:相続放棄しても、連帯保証人の責任は消えない
ここからが最も重要なポイントです。相続人全員が相続放棄をしたとしても、賃貸借契約の連帯保証人の責任は、法律上、一切消滅しません。
なぜなら、連帯保証契約は、亡くなった契約者と大家さんとの間の契約ではなく、連帯保証人と大家さんとの間で直接結ばれた独立した契約だからです。相続人が相続を放棄したことで、大家さんは家賃などを請求する相手がいなくなります。その結果、大家さんは、契約に従って連帯保証人に対して、以下の費用全額を請求してくることになるのです。
連帯保証人が負うことになる具体的な費用
- 滞納家賃:亡くなった方が生前に滞納していた家賃
- 死亡後の家賃相当額:契約者が死亡した後も、賃貸借契約が正式に解約されるまでの間の家賃相当の損害金
- 原状回復費用:部屋を明け渡す際のクリーニング代や修繕費
特に、契約の解約が遅れると、数ヶ月分の家賃相当額が加算され、請求額は非常に高額になる可能性があります。
連帯保証人が取るべき行動とは?
ご自身が連帯保証人になっている、あるいは親族が連帯保証人になっていることが判明した場合、被害を最小限に抑えるために、迅速に行動する必要があります。
- 相続人の意向を確認する:まずは相続人に対し、賃貸契約を相続するのか、相続放棄をするのかを早急に確認します。
- 大家(管理会社)に連絡し、契約解約の交渉をする:相続人全員が相続放棄をする場合、連帯保証人が中心となって、大家さんとの間で賃貸借契約の解約手続きを進める必要があります。解約日が確定しない限り、家賃相当の損害金は増え続けてしまいます。
- 遺品整理と部屋の明け渡しに協力する:相続人がいない場合、室内の遺品整理が大きな問題となります。連帯保証人には法的に遺品を処分する権限はありませんが、大家さんや他の親族と協力し、早期の明け渡しを目指すことが、損害の拡大を防ぐことにつながります。
- 遺品について、相続人でない連帯保証人が勝手に処分することはできません。レンタル倉庫等を借りて保管して、相続人か相続財産清算人に引き継ぎましょう。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
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当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
賃貸物件の契約者が死亡した場合、相続人と連帯保証人、そして大家さんとの間で、複雑な法律問題が発生します。特に、連帯保証人の方が予期せぬ高額な請求を受けるリスクは、決して軽視できません。関係者全員のダメージを最小限に抑えるためには、相続発生後、一日も早く専門家である弁護士に相談し、法的に正しい手順で、迅速に契約関係を整理することが不可欠です。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員