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財産調査が終わらない!相続放棄の「熟慮期間伸長」を家庭裁判所に申し立てる方法

「亡くなった親の財産を調べているが、不動産や株式などがあって全体像が掴めない」
「被相続人が個人事業主で、資産と負債の調査に時間がかかっている」
「相続人が多くて、全員の意見がまとまらないうちに3ヶ月の期限が来てしまいそうだ」

相続が開始すると、原則として3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかを決めなければなりません。しかし、財産状況が複雑な場合、この期間内に正確な財産調査を終えて冷静な判断をすることは、非常に困難です。

万が一、調査が不十分なまま相続してしまい、後から多額の借金が発覚したら大変です。

このような事態を避けるために、法律は「熟慮期間の伸長(延長)」という手続きを認めています。

この記事では、相続放棄の期限を延長するための「熟慮期間伸長の申立て」について、どのような場合に認められるのか、家庭裁判所での具体的な手続きの流れや注意点を税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

そもそも相続放棄の「熟慮期間」とは?

本題に入る前に、相続放棄の「熟慮期間」について簡単におさらいします。

熟慮期間とは、相続人が「単純承認(すべて相続する)」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択するために設けられた、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」の期間のことです。

この期間を何もせずに過ぎてしまうと、原則として単純承認したとみなされ、プラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになってしまいます。

>>借金などの財産を相続しないようにしたい

熟慮期間の伸長が認められるのは、どんなケース?

家庭裁判所に申立てを行い、正当な理由があると認められれば、熟慮期間を延長してもらうことができます。

一般的に、以下のようなケースで認められやすい傾向にあります。

  • 相続財産が複雑・多岐にわたる場合
    預貯金だけでなく、価値の評価に時間がかかる不動産、非上場株式、ゴルフ会員権、美術品などが含まれている。
  • 相続財産が広範囲に散らばっている場合
    被相続人が複数の事業所を持っていたり、財産が全国各地や海外に存在したりして、調査に物理的な時間がかかる。
  • 相続人の関係が複雑な場合
    相続人が多数いる、相続人の中に行方不明者や海外在住者がいるなど、連絡や意思確認に時間がかかる。
  • 負債の全体像が不明な場合
    被相続人が会社の連帯保証人になっている可能性があるなど、負債総額の確定に時間がかかる。

要するに、「3ヶ月という期間内では、相続を承認するか放棄するかを判断するための資料(財産状況)が揃わないことについて、もっともな理由がある」と裁判所が判断した場合に伸長が認められます。

>>遺産の内容を調査して欲しい

【実践】熟慮期間伸長の申立て手続きの流れと必要書類

では、実際に熟慮期間を伸長するための手続きは、どのように進めればよいのでしょうか。

申立てができる人

相続人本人、または利害関係人(相続債権者など)です。

申立先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立期間

原則として、3ヶ月の熟慮期間内です。期限が一日でも過ぎてしまうと、申立ては受理されません。期限が迫っている場合は、特に急ぐ必要があります。

必要書類

一般的に、以下の書類が必要となります。事案や管轄裁判所によって異なる場合があるため、必ず事前に申立先の家庭裁判所にご確認ください。

  • 家事審判申立書(相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て)
    ※裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
  • 申立人(相続人)の戸籍謄本
  • 【利害関係人が申し立てる場合】利害関係を証明する資料(金銭消費貸借契約書の写しなど)
  • 収入印紙800円(申立人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(金額は各裁判所によります)

【最重要】申立書の「申立ての理由」の書き方

申立書の中でも特に重要なのが「申立ての理由」の欄です。ここで、なぜ3ヶ月では財産調査や判断ができないのかを、具体的かつ説得力をもって記載する必要があります。

<記載例>
「被相続人は〇〇県及び△△県に複数の不動産を所有しており、その評価額の査定に時間を要している。また、個人で事業を営んでいたため、現在、資産及び負債の調査を進めているが、その全容解明にはなお数ヶ月を要する見込みであるため。」

単に「財産調査のため」と書くだけでなく、何を調査していて、なぜ時間がかかっているのかを明確に示しましょう。

熟慮期間の伸長に関するQ&A

Q1. どのくらいの期間、延長できますか?
A. ケースバイケースですが、一般的に1ヶ月から3ヶ月程度の延長が認められることが多いです。それでも調査が終わらない場合は、再度伸長の申立てをすることも可能です。

Q2. 申立てをすれば必ず認められますか?
A. いいえ。「調査が面倒だから」といった理由では認められません。上記で説明したような正当な理由がなければ、認められない可能性もあります。

Q3. 弁護士に依頼する必要はありますか?
A. ご自身で手続きすることも可能ですが、申立ての理由の記載方法には専門的な知見が求められます。また、熟慮期間の期限が迫っていて時間的な余裕がない場合や、手続きに少しでも不安がある場合は、迅速かつ確実な申立てのために弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ:判断に迷ったら、まずは期間の延長を

相続財産の調査が思うように進まず、相続放棄の判断に迷うときは、無理に3ヶ月で結論を出す必要はありません。「熟慮期間の伸長」という手続きがあることを思い出してください。

ただし、この申立ても「3ヶ月以内」に行うという時間制限があります。財産調査が難航しそうだと感じたら、早めに行動を起こすことが肝心です。ご自身の状況で伸長が認められるか、手続きの進め方がわからないなど、少しでも不安があれば、速やかに専門家である弁護士にご相談ください。

当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。

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相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

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当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れ

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員