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自筆証書遺言保管制度とは。公正証書遺言とどちらを選ぶべき?

自分で手軽に作成できる「自筆証書遺言」は、費用を抑えて遺言を遺したいと考える方にとって、魅力的な選択肢です。しかし、従来、自筆証書遺言には「紛失・隠匿のリスク」や、死後に家庭裁判所での「検認」が必要という、大きなデメリットがありました。この問題を解決するために、2020年7月から始まったのが「自筆証書遺言書保管制度」です。

この制度の登場により、自筆証書遺言は格段に利用しやすくなりました。しかし、万能な制度ではなく、依然として大きなデメリットも存在します。この記事では、自筆証書遺言保管制度の具体的なメリット・デメリットと、より確実な「公正証書遺言」との違いについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

遺言書保管制度の3つの大きなメリット

法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことで、従来のデメリットが解消され、以下のような大きなメリットが生まれます。

メリット1:紛失・隠匿・改ざんの防止

作成した遺言書の原本を、国の機関である法務局が厳重に保管してくれます。これにより、自宅での保管中に紛失してしまったり、特定の相続人が自分に不都合な内容の遺言書を隠したり、破棄・改ざんしたりするリスクを完全に防ぐことができます。

メリット2:家庭裁判所の「検認」が不要に

これが、残された家族にとって最大のメリットです。通常、自筆証書遺言が見つかった場合、相続人は家庭裁判所に「検認」の申立てをする必要があり、これには数ヶ月の時間がかかります。しかし、法務局に保管された遺言書については、この検認手続きが一切不要となり、相続手続きをスムーズに開始することができます。

メリット3:全ての相続人に通知が届く

あなたの死後、相続人の一人が法務局で遺言書を閲覧するなど、証明書の交付を受けると、法務局から他の全ての相続人に対して、「遺言書が保管されている旨」が通知するように設定ができます。これにより、特定の相続人が遺言書の存在を隠したまま、自分に有利に手続きを進めてしまう、といった不正を防ぐことができます。

知っておくべきデメリットと、制度の限界

多くのメリットがある一方で、この制度には、見過ごすことのできない、重大なデメリットが存在します。

最大の注意点:遺言の「内容」の法的な有効性は保証されない

法務局の職員は、遺言書が法律の定める形式(自署、日付、押印など)に沿っているかという、外形的なチェックは行います。しかし、遺言の「内容」については、一切関与しません。

つまり、たとえ法務局に保管されたとしても、その遺言書が、

  • 財産の記載漏れや、曖昧な表現によって、法的に無効となる
  • 他の相続人の遺留分を大きく侵害しており、深刻な紛争の火種となる

といった、「争族」を引き起こすような内容である可能性は、全く排除されないのです。この制度は、遺言書の「保管」はしてくれますが、その「中身」の有効性まで保証してくれるわけではありません。

保管制度と公正証書遺言はどちらが良い?

では、この保管制度と、公証役場で作成する「公正証書遺言」とでは、どちらを選ぶべきでしょうか。

  • 自筆証書遺言保管制度が向いている方:
    • 相続財産が預貯金のみなど、内容が非常にシンプル
    • 相続人間での争いが全く予想されない
    • とにかく費用を安く抑えたい
  • 公正証書遺言が向いている方:
    • 不動産や自社株など、財産の種類が多い、または評価が難しい
    • 相続人間の関係が複雑で、将来の紛争が予想される
    • 特定の相続人に多く財産を渡すなど、遺留分への配慮が必要
    • 法的な有効性を、専門家のチェックによって確実に担保したい

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

自筆証書遺言保管制度は、大変便利な制度ですが、それはあくまで「保管」の機能に過ぎません。あなたの想いを確実に実現し、残された家族が円満に相続を終えるための「争族を避ける遺言書」を作成するという目的においては、やはり、作成段階から法律の専門家が関与する公正証書遺言に、圧倒的な優位性があります。私たちにご相談いただければ、あなたの想いを、法的に最も確実な形で遺言書に落とし込むお手伝いをいたします。

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本記事は、令和7年8月12日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員