相続財産清算人とは?相続放棄後も残る不動産の管理責任と解消法

親が遺した財産に借金が多かったため、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを無事に終えた。これで一安心…と思っていませんか。もし、遺産の中に実家などの不動産が含まれていた場合、話はそう単純ではありません。実は、相続放棄をした後でも、その不動産の「管理責任」だけが、あなたに残り続ける可能性があるのです。
これは、相続放棄における非常に大きな落とし穴です。最悪の場合、近隣に損害を与えてしまい、多額の損害賠償を請求されるリスクすらあります。この記事では、相続放棄後も残る不動産の管理責任と、その責任から完全に解放されるための法的手続きである「相続財産清算人の選任申立て」について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
【要注意】相続放棄しても、不動産の「管理責任」は残る
民法第940条には、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と定められています。
非常に分かりにくい条文ですが、簡単に言えば、「あなたが相続放棄をした後、自分が現に管理したり占有したりしていた財産について次にその財産を管理する人(次の順位の相続人や、後述する相続財産清算人)が決まるまでの間は、あなたが責任をもって管理しなさい」という意味です。国としても、所有者・管理者が誰もいない危険な不動産が放置されるのを防ぐ必要があるためです。なお、遠隔地の不動産等現に占有していない不動産に管理義務はありません。
この管理責任を怠ると、老朽化した家屋の壁が崩れ、隣家や通行人に損害を与えてしまった場合の損害賠償責任等のリスクを負う可能性があります。
管理責任から解放される唯一の方法「相続財産清算人」の選任
この重い管理責任から、最終的かつ完全に解放されるための法的な手続きが、家庭裁判所に「相続財産清算人(そうぞくざいさんせいさんにん)」を選任してもらうことです。(※この制度は、2023年4月の民法改正で「相続財産管理人」から名称変更されました。)
相続財産清算人とは、誰も相続しなかった遺産(相続財産法人)を、最終的に国庫に帰属させるために、その財産の管理・清算手続きを行う専門家(通常は弁護士が選任されます)です。この清算人が選任され、不動産の管理を正式に引き継いだ時点で、あなたの管理責任は完全に消滅します。
相続財産清算人の選任申立て手続きと「予納金」
相続財産清算人の選任は、相続放棄をした人などの利害関係人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることで行います。しかし、この手続きには一つ、大きなハードルがあります。
最大のハードル「予納金」とは
それは、申立ての際に、裁判所に「予納金(よのうきん)」を納める必要があることです。予納金は、選任される清算人(弁護士)の報酬や、財産の管理・売却にかかる経費を賄うためのお金です。
相続財産に現金が残っていればそこから支出されますが、不動産しかない場合は、申立人がこの費用を立て替える必要があります。金額は事案の複雑さによりますが、数十万円から100万円程度になるのが一般的です。この予納金が準備できないと、申立ては受理されません。
なお、この予納金のうち、相続財産清算業務に使用しなかった分は返還を受けることができます。
費用を払ってでも、清算人を選ぶべきケース
高額な予納金は大きな負担ですが、それでも清算人の選任を検討すべきケースがあります。それは、相続放棄した不動産が、将来的に他人に損害を与えるリスクが高い場合です。
例えば、以下のような不動産です。
- 老朽化が激しく、倒壊の恐れがある空き家
- 崖地など、災害時に危険が予想される土地
- 隣地との境界トラブルを抱えている土地
このような場合、予納金の負担は、将来発生するかもしれない数千万円単位の損害賠償責任を回避するための「保険」と考えることができます。一度清算人を選任してしまえば、その後その不動産に何が起きても、あなたは一切責任を問われません。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
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相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
相続放棄は、借金問題から解放されるための有効な手段ですが、不動産が絡む場合は、それで終わりとは限りません。「管理責任」という、目に見えないけれど重い負担が残る可能性があることを、ぜひ知っておいてください。ご自身の状況で、相続財産清算人の選任が必要かどうか、そのリスクと費用を天秤にかけるには、専門的な判断が不可欠です。まずはお気軽に私たちにご相談ください。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員