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遺産分割協議のやり直しは可能?

一度は相続人全員で合意し、実印を押して作成した遺産分割協議書。しかし、後になって「やはり内容に納得できない」「騙されていたのではないか」といった不満や疑念が生じ、協議をやり直したいと考える方がいらっしゃいます。一度成立した合意を、後から覆すことは可能なのでしょうか。

結論から申し上げますと、一度有効に成立した遺産分割協議を、後から個人の都合で一方的にやり直すことは、原則として認められません。しかし、協議の進め方や内容に、法律上見過ごせない重大な問題があった場合には、例外的に合意の解除や無効・取消しが認められることがあります。この記事では、遺産分割協議のやり直しが認められる例外的なケースについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

原則:一度成立した遺産分割協議は、やり直せない

相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書は、法的に有効な「契約書」です。契約が持つ強い法的拘束力により、相続人はその合意内容に拘束されます。「後から考えたら損な内容だった」「気が変わった」といった個人的な理由で、合意を一方的に破棄することはできません。これは、法的な安定性を保つための重要なルールです。

例外的に合意を解除できる2つのパターン

原則としてやり直しはできませんが、以下の2つのパターンに限り、合意を解除し、協議をやり直せる可能性があります。

パターン1:相続人「全員の合意」によるやり直し

遺産分割協議に参加した相続人全員が「今回の合意を白紙に戻して、もう一度協議をやり直しましょう」と合意すれば、協議をやり直すことができます。これを「合意解除」と呼びます。
ただし、この方法には高額な贈与税が課されるリスクが伴います。一度目の協議で財産を取得した相続人が、二度目の協議でその財産を別の相続人に渡した場合、税務署から「相続人から相続人への贈与」とみなされる可能性があるため、実行には細心の注意が必要です。

パターン2:「法的な無効・取消し」を主張する

合意そのものに、法律上見過ごせない重大な欠陥があった場合、家庭裁判所での調停や、地方裁判所での訴訟を通じて、その合意の「無効」や「取消し」を主張することができます。これが認められれば、協議は振り出しに戻ります。

遺産分割協議が無効または取消しになる具体的なケース

裁判所で法的な無効・取消しが認められるのは、以下のような重大な瑕疵(かし)があった場合に限られます。

  • 相続人が欠けていた
    遺産分割協議は、法定相続人全員が参加しなければ無効です。後から認知された子や、前妻の子など、存在を知らなかった相続人がいたことが判明した場合、その人を除いて行われた協議は全て無効となります。
  • 相続人に判断能力がなかった
    相続人の一人が、重度の認知症などで、合意内容を理解できるだけの判断能力を欠いていた場合、その相続人が行った法律行為は取り消すことができます。
  • 詐欺や強迫によって合意させられた
    他の相続人から「借金の連帯保証人になっているから、遺産を放棄しないと大変なことになる」などと騙されたり、「この内容で合意しないと、どうなるかわかっているのか」などと脅されたりして、無理やり署名・押印させられた場合、その合意は取り消すことができます。

これらの主張をするには、それを裏付ける客観的な証拠が必要不可欠です。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

遺産分割協議書のやり直しを求めることは、法的に非常にハードルが高い手続きです。「納得できない」という感情だけでは、一度成立した合意を覆すことはできません。しかし、もしあなたのケースが、今回ご紹介したような例外的な事由に該当する可能性があると感じたなら、諦める必要はありません。一刻も早く私たち専門家にご相談ください。やり直しの可能性があるかどうか、法的な観点から的確に判断し、あなたの権利を守るために最善を尽くします。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員