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相続税申告の期限は延長できる?「10ヶ月の壁」と、間に合わない場合の対処法

相続が発生し、遺産総額が基礎控除を超える場合、相続人は相続税の申告と納付を行う義務があります。しかし、遺産分割協議が長引いたり、財産調査に時間がかかったりして、「申告期限までに間に合いそうにない」と焦っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「申告期限は延長できないのか」「もし遅れたら、どうなってしまうのか」。この記事では、相続税申告における「10ヶ月の壁」という厳格なルールと、遺産分割が期限に間に合わない場合の法的な対処法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

厳守必須!相続税の申告・納付期限は「10ヶ月」

まず、大原則として、相続税の申告と納付の期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。例えば、1月15日に亡くなったことを知った場合、その年の11月15日が期限となります。この期限は非常に厳格で、原則として延長は認められません。

「遺産分割協議がまとまらないから」という理由は、申告期限を延長する正当な理由とは認められないため、注意が必要です。

期限に遅れた場合の2大ペナルティ

もし、正当な理由なく申告期限を過ぎてしまうと、主に2つの大きなペナルティが課せられます。

① 税金の特例が使えず、納税額が跳ね上がる

相続税には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、納税額を大幅に軽減できる、非常に強力な特例制度があります。しかし、これらの特例の多くは、申告期限内に、遺産分割が確定していることを前提としています。期限に遅れると、これらの節税効果の高い特例が利用できなくなり、本来支払う必要のなかった多額の税金を納める羽目になる可能性があります。

② 無申告加算税・延滞税という追徴課税

申告をしなかったことに対するペナルティである「無申告加算税」と、納税が遅れた日数に応じて利息のように課される「延滞税」が、本来の納税額に上乗せして課されます。

【事実上の延長制度】遺産分割が間に合わない場合の2ステップ対処法

では、遺産分割協議が長引き、どうしても10ヶ月の期限に間に合わない場合はどうすればよいのでしょうか。そのための法的な救済策が用意されています。

ステップ1:「未分割」の状態で、法定相続分で一旦申告する

まずは、申告期限内に、遺産がまだ分割されていない「未分割」の状態で、相続税の申告書を提出します。この際、各相続人は、法律で定められた「法定相続分」に従って財産を取得したものとして、仮の税額を計算して申告・納税します。この時点では、前述の税金の特例は適用できません。

そして、この申告書と合わせて、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を税務署に提出します。これは、「今はまだ未分割ですが、3年以内に分割を完了させる見込みです」という意思を表明するための重要な書類です。

ステップ2:分割完了後、「更正の請求」で税金の還付を受ける

その後、無事に遺産分割協議がまとまったら、その日から4ヶ月以内に、税務署に対して「更正の請求」という手続きを行います。実際の分割内容に基づいて、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して、本来の正しい税額を再計算します。

これにより、ステップ1で一旦多く納めていた税金が、差額分として還付(返金)されます。これが、事実上の「延長制度」として機能しているのです。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

相続税申告の「10ヶ月の壁」は、相続人にとって大きなプレッシャーです。最善の策は、もちろん期限内に円満に遺産分割協議をまとめることです。もし、相続人間での対立が激しく、期限に間に合いそうにないと感じたら、すぐに私たち専門家にご相談ください。税理士兼弁護士が代理人として交渉を加速させ、円満な合意を目指すと同時に、未分割申告や更正の請求といった複雑な税務手続きも、サポートいたします。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員