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相続欠格になった親の子(孫)は代襲相続できる?相続放棄との違い

遺産相続において、相続人の一人が亡くなった方に害をなすなどの重大な非行を行った場合、その相続人は法律上、相続権を当然に失います。これを「相続欠格」と言います。例えば、遺言書を偽造した兄が、相続欠格になったとします。この場合、その兄の子供、つまり甥や姪は、相続権を失った兄の代わりに遺産を相続(代襲相続)できるのでしょうか。

この問題は、「相続放棄」の場合と結論が全く異なるため、しばしば混乱を生みます。この記事では、相続欠格と代襲相続の重要な関係性、そして相続放棄との決定的な違いについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

結論:相続欠格者の子は「代襲相続」できる

まず、明確な結論から申し上げます。親が相続欠格になった場合、その子供(被相続人から見て孫)は、親の代わりに相続人となる「代襲相続」ができます。

これは、相続欠格という制度が、あくまで不正を働いた相続人本人に対する制裁であり、その子供には責任がない、と法律が考えているためです。相続権を失うのは、不正を働いた親個人のみであり、その相続権(相続分)が、罪のない下の世代である子供へと引き継がれるのです。

そもそも相続欠格とは?自動的に相続権を失う重大な事由

相続欠格は、家庭裁判所への申立てなどを必要とせず、以下の事由に該当する行為を行った場合に、法律上、自動的に相続権が剥奪される制度です。

  • 故意に被相続人や他の相続人を死亡させた、または死亡させようとして刑に処せられた者
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった者
  • 詐欺や強迫によって、被相続人の遺言の作成や撤回などを妨害した者
  • 詐-欺や強迫によって、被相続人に遺言を作成させたり、撤回させたりした者
  • 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

重要比較:相続放棄・相続欠格・相続廃除と代襲相続の関係

相続人が相続権を失うケースには、相続欠格の他に「相続放棄」と「相続廃除」があります。この3つは、代襲相続の有無において、結論が大きく異なります。この違いを理解することが非常に重要です。

事由 代襲相続の有無 概要
相続放棄 発生しない 本人の意思で、家庭裁判所に申述し、相続人としての地位を完全に手放す制度。初めから相続人ではなかったことになるため、代襲は起こらない。
相続欠格 発生する 重大な非行により、法律上、当然に相続権を失う制度。本人の相続権は、その子供が代襲する。
相続廃除 発生する 被相続人に対する虐待などを理由に、被相続人が家庭裁判所に請求し、特定の相続人から相続権を奪う制度。本人の相続権は、その子供が代襲する。

遺産分割協議での注意点

相続人の一人が相続欠格となった場合、遺産分割協議を進める上で、注意すべき点があります。それは、相続欠格となった相続人の子供(代襲相続人)を、必ず協議のメンバーに加えなければならないということです。

もし、代襲相続人である甥や姪の存在を知らずに、他の相続人だけで遺産分割協議をまとめてしまっても、その協議は無効となります。相続人の調査は、代襲相続の可能性も含めて、慎重に行う必要があるのです。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

相続欠格や代襲相続は、相続関係を複雑にし、当事者間の感情的な対立を深める原因となりがちです。相続欠格事由の有無についての法的な判断や、代襲相続人を含めた正しい相続人の確定は、専門的な知識が不可欠です。ご自身のケースで、誰が正当な相続人になるのか、少しでも疑問や不安を感じたら、私たち専門家にご相談ください。正確な法律知識に基づき、円滑な解決をサポートします。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員