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相続放棄の3か月(熟慮期間)を過ぎてしまった…諦めるのはまだ早い?期間伸長と対処法

「親が亡くなってから半年後、突然、消費者金融から督促状が届いた」「まさか親に多額の借金があったなんて、知らなかった…」「相続放棄の期限は3ヶ月と聞いたけど、もう手遅れなのか…」

横須賀エリアにお住まいの方からも、このような熟慮期間を過ぎてしまった後の相続放棄に関する、切実なご相談が寄せられます。 多額の借金を背負うことになるかもしれないと、絶望的な気持ちでいらっしゃることでしょう。しかし、死亡から 3ヶ月の期限を過ぎてしまったからといって、諦めてしまうのはまだ早いかもしれません。

この記事では、相続放棄の熟慮期間の基本から、期間を延長する方法、そして期間が過ぎてしまった後でも相続放棄が認められるケースと、そのための具体的な対処法について、 税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

【原則】3ヶ月の熟慮期間を過ぎると「単純承認」に

まず、法律の原則を確認しましょう。相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」 に、相続の方法を決めなければなりません。この期間を 「熟慮期間」と呼びます。

この3ヶ月の間に、

  • 単純承認 (プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐ)
  • 相続放棄 (すべての財産を放棄する)
  • 限定承認 (プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する)

のいずれかを選択します。もし、この期間内に家庭裁判所で相続放棄や限定承認の手続きを何もしないと、 自動的に「単純承認」したとみなされ、借金も含めたすべての遺産を相続することになってしまいます。

諦めないで!熟慮期間に関する2つの対処法

原則は上記の通りですが、一定の条件下では、3ヶ月という期限に縛られずに済む可能性があります。

対処法① 期間内に判断できない場合:「熟慮期間の伸長」

相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月以内にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断できない、というケースは少なくありません。 このような場合は、 3ヶ月の期限が来る前に 、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長」の申立てを行うことができます。申立てが認められれば、裁判所の判断で、通常3ヶ月程度の期間延長が認められることが多く、その間に落ち着いて財産調査を進めることができます。

>>遺産の内容を調査して欲しい方はこちら

対処法② 期間が過ぎてしまった場合:「事情を説明しての相続放棄」

すでに3ヶ月の期間が過ぎてしまった、という場合でも、諦める必要はありません。過去の裁判例では、以下の要件を満たす場合には、期間経過後の相続放棄を認める傾向にあります。

認められるためのポイント

  • 亡くなった方に相続財産が全く存在しないと信じていたこと。
  • そのように信じたことに相当な理由があること。(例:生前の関係が疎遠だった、プラスの財産も全く見つからなかったなど)
  • 借金の存在を知った時(例:督促状が届いた時)から3ヶ月以内であること。

つまり、「借金があることを知るよしもなく、財産もないと思っていたのに、3ヶ月以上経ってから突然知らされた」というようなケースです。 この場合、通常の相続放棄申述書に加え、なぜ3ヶ月の期間内に放棄できなかったのかという事情を詳細に説明した「事情説明書(上申書)」を家庭裁判所に提出する必要があります。これは非常に専門的な書面であり、説得力のある内容を作成するには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。

当事務所では、亡くなった方の葬儀に参加して明確に被相続人の死亡を知っており、2年後に借金が発覚したケースで、家庭裁判所が相続放棄の申述受理をしたケースがあります。3か月を過ぎていてもあきらめずにご相談ください。

>>借金などの財産を相続しないようにしたい方はこちら

相続放棄が認められないケースにも注意(法定単純承認)

熟慮期間を過ぎた後の相続放棄は、あくまで例外的な救済措置です。特に、以下のような行動をとってしまうと、「相続を承認した」とみなされ(法定単純承認)、その後は原則として相続放棄が認められなくなるため、絶対に避けてください。

  • 相続財産の一部または全部を処分した(例:不動産を売却した、株式を解約した)
  • 相続財産を隠した
  • 亡くなった方の預貯金を引き出して、自分のために使った

借金の存在を知らずに行った行為であっても、単純承認とみなされるリスクがあります。亡くなった方の財産には、手を付けずにまず専門家へご相談ください。

>>預貯金が不正に引き出されている

「もうダメだ」と諦める前に、まずはご相談ください

当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

  1. 1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  3. グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続放棄にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
>>無料相談の流れはこちら

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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