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相続放棄と遺留分の関係|放棄したら遺留分も主張できなくなる?

「全財産を長男に相続させる」という遺言書が見つかった。しかし、亡くなった親には借金があったかもしれない。このような状況で、「遺留分を主張して、最低限の財産は確保したい」「でも、もし借金があったら怖いから、相続放棄もしたい」と、二つの制度の間で板挟みになり、悩んでしまう方がいます。

果たして、相続放棄をしつつ、遺留分だけを主張するという、都合の良い選択は可能なのでしょうか。この記事では、相続放棄と遺留分という、二つの重要な権利の相互関係と、どちらを選択すべきかの判断基準について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

結論:相続放棄をすると、遺留分を主張する権利も失う

まず、最も重要な結論から申し上げます。家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合、その人は遺留分を主張する権利も完全に失います。この二つの権利を、同時に、あるいは選択的に行使することはできません。

なぜなら、遺留分という権利は、法律で定められた「相続人」にのみ認められた権利だからです。一方で、相続放棄をした人は、その相続において「初めから相続人ではなかった」とみなされます。相続人としての地位そのものを放棄するため、それに付随する権利である遺留分も、当然に消滅してしまうのです。

「借金は要らないが、遺留分だけは欲しい」という選択は、法律上認められていないと、まずはっきりとご理解ください。

「遺留分か、相続放棄か」究極の選択を迫られたら

では、遺留分が侵害される遺言があり、かつ、借金の存在も疑われるという、まさに「究極の選択」を迫られた場合、どのように判断すればよいのでしょうか。

判断の鍵は、徹底した「財産調査」

唯一の正しい判断基準は、3ヶ月の熟慮期間内に、徹底した財産調査を行うことです。プラスの財産(不動産、預貯金など)とマイナスの財産(借金、保証債務など)の全体像を正確に把握し、最終的な資産状況を明らかにします。

  • 調査の結果、プラスの財産 > マイナスの財産 の場合
    この場合は、相続放棄をせず、相続人としての地位を維持した上で、他の相続人や受遺者に対して遺留分侵害額請求を行います。
  • 調査の結果、プラスの財産 < マイナスの財産 の場合
    この場合は、たとえ遺留分を主張できたとしても、それ以上に多額の借金を背負うことになってしまいます。迷わず相続放棄を選択すべきです。

安全策としての「熟慮期間伸長」

3ヶ月という短い期間で、財産の全容を解明するのは非常に困難な場合があります。その場合は、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行い、判断までの時間を確保することが賢明です。

似て非なる「遺留分の放棄」との違い

ここで、よく混同される「遺留分の放棄」という制度についても触れておきます。これは、相続放棄とは全く別の制度です。

  • 相続放棄:相続開始「後」に、家庭裁判所で行う手続き。相続人としての地位、プラスの財産もマイナスの財産も全てを放棄する。
  • 遺留分の放棄:相続開始「前」に、家庭裁判所の許可を得て行う手続き。遺留分を主張する権利だけを事前に放棄するもので、相続権そのものは失わない。

遺留分はいらないから、生前に財産をもらう等のケースで行うのが遺留分の放棄であり、生前にしておくための特殊な手続きです。借金から逃れるための相続放棄とは目的が異なります。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

相続放棄と遺留分侵害額請求は、どちらもあなたの権利を守るための重要な制度ですが、両立はしません。どちらのカードを切るべきか、その判断は、迅速かつ正確な財産調査の結果にかかっています。3ヶ月という時間制限の中で、後悔のない選択をするために、少しでも判断に迷われたら、すぐに私たち専門家にご相談ください。あなたの状況を的確に分析し、最善の道筋を示します。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員