相続放棄したら次の相続人は誰?甥・姪に借金がいくケースと迷惑をかけないための注意点

「亡くなった親に多額の借金が。自分の生活を守るために相続放棄をしたい」「でも、自分が放棄したら、この借金はどうなるの?他の親族に迷惑がかかるのでは?」
横須賀エリアにお住まいの方からも、このような切実なご相談が寄せられます。相続放棄は、借金を含むマイナスの財産を引き継がないための重要な手続きです。しかし、あなたが相続放棄をしても、それで終わりではありません。放棄された相続権は、次の順位の親族へと移っていきます。
最悪の場合、普段付き合いのない甥や姪に、突然多額の借金の請求がいく…という事態も起こり得るのです。この記事では、相続放棄後の相続権の行方と、親族に迷惑をかけずに手続きを進めるための注意点について、 税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
【重要】相続放棄後は、亡くなった方の兄弟等が相続する場合がある
まず知っておくべき最も重要な点は、相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」とみなされることです。相続権が消えてなくなるわけではなく、次の順位の相続人へバトンが渡されるように「移行」していくのです。 この仕組みを理解するために、法律で定められた「相続順位」を確認しましょう。
相続順位の仕組みを理解しよう
相続人には優先順位があり、上の順位の人が一人でもいる限り、下の順位の人に相続権は移りません。
- 第1順位:子 (子が既に亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:親 (親が既に亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹 (兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子である 甥・姪 )
例えば、亡くなった方に子(第1順位)がいる場合、親(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)は相続人になりません。 しかし、 第1順位の子が全員相続放棄をすると、次は第2順位の親へ相続権が移ります。 さらに、 第2順位の親も全員亡くなっているか、全員が相続放棄をすると、最後に第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移る のです。
甥・姪に借金がいく!具体的なケースとは?
では、どのような場合に甥や姪にまで相続権が移ってしまうのでしょうか。典型的なケースを見てみましょう。
【 ケース 】
亡くなったAさんには、多額の借金がありました。 Aさんの家族構成は以下の通りです。
- 配偶者:なし
- 子(第1順位):なし
- 親(第2順位):既に他界
- 兄弟姉妹(第3順位):兄Bさん、既に亡くなっている妹Cさん(子として甥Dさん、姪Eさんがいる)
【起こりうること】
- Aさんが亡くなり、第1順位、第2順位の相続人がいないため、第3順位である兄Bさんと、代襲相続人である甥Dさん・姪Eさんが相続人 となります。
- 多額の借金を知った兄Bさんは、家庭裁判所で 相続放棄 の手続きをしました。
- 兄Bさんは「初めから相続人ではなかった」ことになりますが、 甥Dさん・姪Eさんの相続権はなくなりません。
- その結果、Aさんの借金はすべて、事情をよく知らない 甥Dさん・姪Eさんが相続することになってしまいます。
このように、ご自身の判断一つで、他の親族を大きなトラブルに巻き込んでしまう可能性があるのです。
親族に迷惑をかけないための3つの注意点
「相続放棄の連鎖」で親族に迷惑をかけないためには、ご自身の判断だけでなく、周りへの配慮が不可欠です。
注意点①:相続放棄の前に、必ず次の順位の相続人へ連絡する
最も重要なことです。ご自身が相続放棄を検討していること、そしてその結果、相手方に相続権が移る可能性があることを、事前に正直に伝えた方がトラブルは少ないといえるでしょう。突然、債権者から督促状が届いて初めて事実を知ってしまうと、混乱や怒り等の感情を引き起こしかねません。
注意点②:把握している相続財産の情報を共有する
なぜ放棄するのか、プラスの財産とマイナスの財産がどれくらいあるのか、分かる範囲で情報を共有しましょう。財産状況が分からなければ、次の相続人も判断ができません。
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注意点③:次の相続人も「3か月」の熟慮期間を意識する
相続放棄ができる期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と決まっています。あなたからの連絡で初めて相続人になったことを知った親族も、そこから3か月以内に放棄するかどうかを決めなければなりません。迅速な連絡が、相手方を守ることにも繋がります。
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相続放棄に関するお悩みは弁護士へ
相続放棄は、ご自身の手続きだけでなく、親族への連絡や説明など、精神的な負担も大きいものです。 弁護士にご依頼いただければ、家庭裁判所への申述手続きの代行はもちろん、次の順位の相続人への連絡を代理で行うなど、円満な解決に向けたサポートが可能です。また、突然の相続通知に戸惑っている甥・姪の方からのご相談も承っております。
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当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- 1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。 - 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員