相続人不存在の手続き。相続財産清算人の選任、国庫帰属までの流れ

身寄りのない方が亡くなった場合や、相続人全員が相続放棄をした場合など、遺産を相続する人が誰もいなくなってしまうことがあります。これを「相続人不存在」と呼びます。このとき、亡くなった方が遺した預貯金や不動産は、一体どうなってしまうのでしょうか。
このようなケースでは、利害関係人(故人にお金を貸していた債権者など)の申立てに基づき、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、法律に定められた手順で財産を清算していきます。この記事では、相続人不存在が確定した後の、財産の管理・清算から、最終的に国のものになる(国庫に帰属する)までの、長く複雑な手続きの流れについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
手続きの第一歩:「相続財産清算人」の選任申立て
相続人がいない、あるいは全員が相続放棄をした遺産は、「相続財産法人」という、いわば法的な人格を持つ団体とみなされます。この法人を管理・清算するために、家庭裁判所によって選任されるのが「相続財産清算人」です(※2023年4月の法改正で「相続財産管理人」から名称変更)。
この選任は、利害関係人(債権者、特定受遺者、特別縁故者など)や検察官が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることで開始されます。申立ての際には、清算人の報酬や経費を賄うための「予納金」(数十万円から100万円程度)を、申立人が裁判所に納める必要があります。
官報での「公告」による清算手続きの流れ(最低10ヶ月)
相続財産清算人が選任されると、国の新聞である「官報」に公告を掲載し、法律に則って段階的に手続きを進めていきます。全体の流れは、1年前後かかる長期的なものになります。
- 相続財産清算人選任・相続人捜索の公告(約6ヶ月)
家庭裁判所は、清算人を選任したことを知らせる公告を出します。また、家庭裁判所は「本当に相続人はいませんか」と最終的に呼びかける公告を出します。この期間内に相続人であると名乗り出る者がいなければ、「相続人不存在」が法的に確定します。 - 債権者・受遺者への請求申出の公告(2ヶ月以上)
清算人は、全ての債権者(お金を貸した人など)と受遺者(遺言で財産をもらうことになっていた人)に対し、この期間内に権利を申し出るよう求める公告を出します。申し出のあった債権者らに対して、清算人は遺産の中から弁済を行います。
最終的な財産の行方:特別縁故者への分与と国庫帰属
相続人が不存在と確定し、債権者や受遺者への支払いも終えて、なお遺産が残っている場合、その財産は最終的にどうなるのでしょうか。
特別縁故者への財産分与
相続人ではないものの、亡くなった方と特別な縁故があった人は、家庭裁判所に申し立てることで、残った財産の全部または一部を受け取れる可能性があります。これを「特別縁故者」と呼び、以下のような方が該当します。
- 亡くなった方と生計を同じくしていた者(内縁の配偶者など)
- 亡くなった方の療養看護に努めた者(長年介護を続けた親族など)
- その他、亡くなった方と特別の縁故があった者
この申立ては、上記の相続人捜索の公告期間が満了してから、3ヶ月以内という非常に短い期間に行う必要があります。
国庫への帰属
特別縁故者からの申立てがない場合や、申立てがあっても財産分与後にさらに残余財産がある場合、その財産は最終的に国のもの(国庫に帰属)となり、全ての手続きが完了します。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
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相続人不存在のケースは、手続きが非常に長期間に及び、法律に定められた公告や期間制限が厳格に適用される、極めて専門的な分野です。もしあなたが債権者や特別縁故者といった利害関係人にあたる場合、ご自身の権利を正しく実現するためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。申立てから財産の受け取りまで、責任をもってサポートいたします。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員