相続人の順位と範囲の基本|誰がどのくらい相続するのか

ご家族が亡くなり相続が開始したとき、まず最初に確定させなければならないのが、「誰が、どのくらいの割合で遺産を相続する権利があるのか」という点です。遺言書がない場合、この「誰が」の部分は、民法で定められた「法定相続人」のルールに基づいて決まります。
「自分は相続人にあたるのだろうか」「相続できる割合はどのくらいか」。この基本を正しく理解していないと、遺産分割協議を正しく進めることができません。この記事では、法定相続人の範囲と、法律で定められた相続の優先順位、そして具体的な相続分の割合について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
相続人になる人。配偶者と、順位で決まる血族相続人
法定相続人には、大きく分けて2つのカテゴリーがあります。
常に相続人となる「配偶者」
亡くなった方の法律上の配偶者(夫または妻)は、どのような場合でも常に相続人となります。ただし、離婚した元配偶者や、婚姻届を出していない内縁・事実婚のパートナーは、法定相続人には含まれません。
順位によって決まる血族相続人
配偶者以外の血族については、相続人になれる優先順位が法律で厳格に定められています。上の順位の人が一人でもいる場合、下の順位の人は相続人になることはできません。
【順位別】法定相続人の範囲と代襲相続
血族相続人の優先順位は、以下の通りです。
第一順位:子供・孫(直系卑属)
最も優先順位が高いのが、亡くなった方の子供です。実子、養子、前妻の子、認知した子など、法律上の親子関係があれば、全ての子供が等しく第一順位の相続人となります。
もし、子が既に亡くなっている場合は、その子供である孫が代わりに相続します(代襲相続)。孫も亡くなっていれば、ひ孫へと、下の世代に権利が引き継がれていきます(再代襲)。
第二順位:父母・祖父母(直系尊属)
第一順位の相続人(子供や孫など)が一人もいない場合に限り、第二順位である父母が相続人となります。父母が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人になる、というように、上の世代へと遡っていきます。
第三順位:兄弟姉妹・甥姪
第一順位も第二順位の相続人も一人もいない場合に初めて、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。
もし、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供である甥・姪が代わりに相続します(代襲相続)。ただし、子供の代襲相続とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までの一代限りで、その子供(姪孫)がさらに代襲することはありません。
【一覧表】法定相続人の組み合わせと法定相続分
相続人が誰になるかによって、法律で定められた遺産の取り分(法定相続分)の割合が変わります。
相続人の組み合わせ | 配偶者 | 第一順位(子) | 第二順位(親) | 第三順位(兄弟姉妹) |
---|---|---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | – | – |
配偶者と親 | 2/3 | – | 1/3 | – |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | – | – | 1/4 |
子のみ | – | 全て | – | – |
親のみ | – | – | 全て | – |
兄弟姉妹のみ | – | – | – | 全て |
※同じ順位の相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分け合います。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
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相続人の順位と範囲のルールは、相続の全ての基本となります。特に、代襲相続や異母兄弟の存在など、家族関係が複雑なケースでは、相続人の確定作業が非常に難しくなることがあります。遺産分割協議を有効に進めるためには、まず、この「相続人調査」を正確に行うことが不可欠です。ご自身のケースで誰が相続人になるのか、少しでも疑問があれば、私たち専門家にご相談ください。戸籍を正確に読み解き、あなたの相続における法的な立場を明確にします。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月13日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員