相続人の一人が「認知症」の場合、遺産分割協議は無効?成年後見制度の利用法と注意点。

「親が亡くなったので遺産分割協議をしたいが、相続人の一人である母親が認知症だ。このまま話し合いを進めても大丈夫だろうか?」
「認知症の兄弟がいるが、手続きはどうすればいいの?」
高齢化が進む現代において、このようなご相談は非常に増えています。相続人の中に認知症など判断能力が不十分な方がいる場合、通常通りに遺産分割協議を進めてしまうと、後々「無効」となり、大きなトラブルに発展する可能性があります。
そうした事態を避けるために、法律は「成年後見制度」という仕組みを設けています。この記事では、認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議の進め方、成年後見制度の利用法や注意点について、相続問題に精通した税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
結論:認知症の相続人が参加した遺産分割協議は「無効」になる可能性が高い
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立する法律行為です。そのため、参加する相続人全員に「意思能力」が必要とされます。
意思能力とは、「自分の行う行為の結果を判断できる能力」のことです。認知症が進行し、この意思能力が欠けていると判断される方が参加して行った遺産分割協議は、法律上無効となります。
たとえ、その場で本人が署名・押印したとしても、後から他の相続人や、本人の状態を知った親族などから協議の無効を主張されるリスクがあります。
無効になるとどうなる?
遺産分割協議が無効になると、その合意に基づいて行われた不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・分配なども全て無かったことになり、再度、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
関係者が増え、時間が経つほど話し合いは複雑化し、解決が困難になるケースが少なくありません。
【解決策】成年後見制度を利用して法的に有効な協議を行う
では、どうすればよいのでしょうか。その解決策が「成年後見制度」です。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。家庭裁判所に申し立てることで、本人の代わりに財産管理や法律行為を行う「成年後見人」が選任されます。
成年後見人が、意思能力が不十分な本人に代わって遺産分割協議に参加することで、法的に有効な協議を成立させることができます。
成年後見制度の種類(法定後見)
本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、家庭裁判所がどの類型に該当するかを判断します。
類型 | 本人の判断能力の程度 | 代理権の範囲 |
---|---|---|
後見 | 常に判断能力が欠けている状態 | 財産に関する全ての法律行為 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な状態 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定めた特定の法律行為 |
補助 | 判断能力が不十分な状態 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定めた特定の法律行為 |
成年後見制度を利用した遺産分割協議の流れ
成年後見制度を利用する場合、一般的に以下のような流れで手続きを進めます。
Step1:家庭裁判所への申立て
本人、配偶者、四親等内の親族などが、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「成年後見開始の審判」を申し立てます。申立てには、申立書、医師の診断書、戸籍謄本、財産目録など多くの書類が必要です。
Step2:家庭裁判所による審理・成年後見人の選任
家庭裁判所が、申立書類の審査や関係者への聞き取り、必要に応じて本人の面接や鑑定を行い、後見を開始するかどうか、誰を成年後見人にするかを決定します。成年後見人には、親族のほか、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
Step3:成年後見人が参加して遺産分割協議を行う
選任された成年後見人が、本人の代理人として遺産分割協議に参加します。成年後見人は、本人の法定相続分が確保されるよう、本人の利益を最大限に考えて協議を進めます。
成年後見制度を利用する際の注意点
成年後見制度は有効な手段ですが、利用にあたっては以下の点に注意が必要です。
- 時間がかかる:申立てから成年後見人が選任されるまで、通常3〜6ヶ月程度の時間がかかります。
- 費用がかかる:申立ての際に数万円の実費がかかるほか、弁護士などの専門家が後見人に選任された場合は、本人の財産から報酬を支払う必要があります。
- 一度選任されると簡単にやめられない:後見は、本人の判断能力が回復するか、亡くなるまで続きます。遺産分割協議が終わったからといって、やめることは原則できません。
- 財産管理が厳格になる:成年後見人は家庭裁判所の監督のもと、本人の財産を厳格に管理します。そのため、家族がこれまでのように本人の財産を自由に使うことはできなくなります。
最善の対策は「生前」にあり!【遺言書と任意後見】
これまで見てきたように、相続発生後に認知症が問題となると、手続きが複雑になりがちです。最も効果的な対策は、判断能力があるうちに生前対策を講じておくことです。
①遺言書の作成
被相続人となる方が、生前に法的に有効な「遺言書」を作成しておくことが最も有効な対策です。遺言書があれば、原則として遺産分割協議を行う必要がなく、相続手続きをスムーズに進めることができます。
まとめ
相続人に認知症の方がいる場合、安易に遺産分割協議を進めてはいけません。必ず「成年後見制度」を利用して、法的に有効な手続きを踏む必要があります。
しかし、成年後見制度は申立てに手間と時間がかかり、一度利用すると長期にわたるなど、注意すべき点も多くあります。どのような手続きが最適かは、ご家族の状況や財産の内容によって異なります。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員