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相続に時効はある?相続に関係する権利を失ってしまうケース

「父が亡くなってから10年以上経つが、実家の遺産分割が済んでいない。今からでも自分の相続分を主張できるのだろうか」「相続の権利にも時効があるのでは?」と、過去の相続について不安を抱えている方はいらっしゃいませんか。

「相続権の時効」は、多くの方が誤解しがちな、非常に重要な法律問題です。基本的な「相続権」そのものには時効はありませんが、特定の権利については、厳しい期間制限が設けられています。この記事では、相続において「時効」が問題となる3つの重要なケースと、あなたの権利を守るための注意点について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

原則:相続人である「地位」そのものに時効はない

まず、大原則として、あなたが法律上の相続人であるという「相続人としての地位」や、遺産分割協議に参加する権利そのものが、時間の経過によって消滅することはありません。たとえ被相続人が亡くなってから何十年経過していても、遺産分割が未了である限り、あなたはいつでも遺産分割協議を求めることができます。

しかし、これはあくまで基本的な権利の話です。相続にまつわる、より具体的な個別の権利には、厳しい「時効」や「期間制限」が存在します。

要注意!権利を失う!相続に関する3つの重要な時効

以下の3つの権利は、定められた期間内に行使しないと、時効によって消滅してしまい、二度と主張できなくなります。

① 遺留分侵害額請求権の時効(1年または10年)

遺言などによって、あなたの最低限の取り分である「遺留分」が侵害された場合に、侵害した相手に対して金銭の支払いを請求する権利です。この権利には、以下の2つの時効があります。

  • 相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
  • 上記を知らなくても、相続開始の時から10年

この期間を過ぎると、たとえ遺留分が侵害されていても、一切請求できなくなります。

② 相続回復請求権の時効(5年または20年)

本来相続人ではない人が、相続人であるかのように装って遺産を独占している場合(表見相続人)に、真の相続人がその財産を取り戻すための権利です。この権利の時効は、以下の通りです。

  • 相続権を侵害された事実を知った時から5年
  • 上記を知らなくても、相続開始の時から20年

③ 特別受益・寄与分を主張する権利の時効(10年)【法改正】

これが、2023年4月1日の民法改正で新たに設けられた、非常に重要なルールです。遺産分割において、「特別受益」や「寄与分」を主張して、法定相続分とは異なる具体的な相続分を求める権利は、相続開始の時から10年を経過すると、原則として行使できなくなります。

10年を過ぎてしまうと、たとえ特定の相続人に多額の生前贈与があったとしても、それを考慮した公平な分割を求めることはできず、原則として法定相続分で分けるしかなくなってしまうのです。遺産分割を長期間放置することの、大きなデメリットと言えます。

時効を防ぎ、権利を守るために弁護士ができること

これらの時効は、ただ待っているだけでは進行を止められません。時効の完成を防ぐためには、期間内に、内容証明郵便で請求の意思表示を行ったり、家庭裁判所に調停を申し立てたりといった、法的なアクションを起こす必要があります。

ご自身の権利が時効にかかっていないか、そして、時効を中断させるためにどのような手段を取るべきか。その判断には、高度な専門知識が不可欠です。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

「相続はいつでもできる」という考えは、大きな誤解です。あなたの正当な権利を守るためには、法律で定められた時効や期間制限を正しく理解し、期限内に適切な行動を起こすことが何よりも重要です。相続開始から時間が経過しているケースや、時効が迫っているケースでは、一刻も早く私たち専門家にご相談ください。あなたの権利を守るために、最善の法的手段を講じます。

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本記事は、令和7年8月13日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員