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相続で他の親族が弁護士を立てたら?無視は危険!正しい対処法とは

遺産分割の話し合いがこじれていた矢先、ある日突然、他の相続人(親族)の代理人を名乗る弁護士から、内容証明郵便で手紙が届いた。このような事態に直面すると、「訴えられたのか」「事を荒立てて」と、多くの方が動揺し、強い不安や怒りを感じるものです。

しかし、弁護士からの手紙は、決してそれ自体が敗北宣言ではありません。それは、相手方が話し合いのステージを「家族間の会話」から「法的な交渉」へと移行させたという合図です。ここであなたが取るべき対応が、今後の遺産分割の行方を大きく左右します。この記事では、他の相続人が弁護士を立てた場合の、絶対にやってはいけないNG対応と、ご自身の権利を守るための唯一にして最善の対処法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

弁護士からの手紙(受任通知)が意味するもの

弁護士から届く最初の手紙は、通常「受任通知」と呼ばれます。これは、「〇〇さん(他の相続人)から依頼を受け、私が正式な代理人となりました。今後の連絡はすべて、この弁護士宛にお願いします」という宣言です。これは、相手があなたの主張を法的に検討し、専門家を介して交渉に臨むという、真剣な意思表示に他なりません。

【絶対NG】やってはいけない4つの対応

弁護士から手紙が届いた際、感情的になったり、不安になったりして、以下のような対応を取ってしまうと、ご自身の立場を著しく不利にしてしまう危険性があります。

① 手紙を無視する

最もやってはいけない対応です。「見なかったことにしよう」と手紙を放置しても、問題は消えません。相手方の弁護士は、「話し合いによる解決の意思がない」と判断し、速やかに家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てるでしょう。遺産分割調停等の手続きは複雑であり、非常に手間がかかりますので、、無視は、事態を悪化させるだけです。

② 相手本人に直接連絡する

「弁護士なんて立てて、どういうつもりだ!」と、相手本人に直接電話などで抗議するのもNGです。相手は「弁護士を通してください」としか言わないでしょう。代理人が選任された以上、本人との直接交渉は悪手であり、感情的な対立を深めるだけで、何一つ良い結果を生みません。

③ 感情的に電話やメールで反論する

相手方の弁護士に、感情のままに電話やメールで反論することも避けるべきです。法律のプロである弁護士は、あなたの感情的な発言を、冷静に記録します。その内容は、後の調停や審判の場で、あなたにとって不利な証拠として使われる可能性があります。

④ 相手の提示案に安易に署名・押印する

手紙に、相手方の主張に沿った遺産分割協議書案が同封されていることがあります。「これで早く終わらせたい」と、内容をよく検討せずに署名・押印してしまうのは非常に危険です。その案は、当然ながら相手方にとって最も有利な条件で作成されています。一度署名・押印すれば、その内容を覆すことは極めて困難です。

取るべき唯一の正しい対処法:「自分も弁護士に相談する」

相手が法律の専門家を立ててきた以上、こちらも対等な立場で交渉に臨むためには、ご自身も弁護士に相談し、代理人として依頼することが、唯一にして最善の対処法です。

法律知識や交渉経験で劣るあなたが、一人で相手方の弁護士と渡り合うのは、丸腰で戦場に行くようなものです。ご自身の弁護士を立てることで、初めて「対等な立場」での交渉が可能になります。

弁護士に依頼すれば、相手方の主張が法的に妥当なものかを精査し、あなたの正当な権利(法定相続分、寄与分、遺留分など)を、法的根拠に基づいて主張することができます。また、相手方との全てのやり取りを弁護士が担うため、あなたの精神的な負担は大幅に軽減されます。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

他の相続人が弁護士を立てたということは、裏を返せば、相手も話し合いによる解決を望んでいるということです。それは、あなたにとっても、法的な土俵で正当な権利を主張する絶好の機会です。不利な状況に立たされたと悲観せず、ご自身の権利を守るための「盾」として、速やかに私たち専門家にご相談ください。あなたの代理人として、相手方と対等に渡り合い、最善の解決を目指します。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員