相続で不動産が共有名義に。問題点と4つの解消法を徹底解説

遺産分割協議の結果、「公平に」という理由で、実家などの不動産を兄弟姉妹の「共有名義」で相続するケースは少なくありません。一見すると、最も円満で公平な解決策のように思えるかもしれません。しかし、法律の専門家の視点から見れば、不動産の共有名義での相続は、将来の紛争の火種を抱え込む、「負」動産化への第一歩とも言える、非常にリスクの高い選択です。
すでに共有名義になってしまい、「売却したいのに、他の共有者が同意してくれない」「固定資産税の負担で揉めている」といったトラブルに直面している方も多いでしょう。この記事では、相続不動産が共有名義であることの問題点と、その複雑な権利関係を解消するための4つの具体的な法的手段について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
なぜ危険?相続不動産の共有名義が「負」動産になる2大リスク
不動産を共有名義にすることには、主に2つの大きなリスクが潜んでいます。
リスク1:売却も賃貸も、一人では何も決められない
共有名義の不動産は、その利用や処分について、法律で厳しい制約が課せられます。
- 売却や増改築など(処分・変更行為):共有者全員の同意が必要
- 第三者への賃貸など(管理行為):持分の過半数の同意が必要
つまり、たとえあなたの持分が一番大きくても、共有者の一人でも売却に反対すれば、その不動産を売ることはできません。自由に活用できない「塩漬け」の状態になってしまうのです。
リスク2:次の相続で、権利関係がネズミ算式に複雑化する
これが最大のリスクです。共有者である兄弟の一人が亡くなれば、その人の持分は、さらにその配偶者や子供たちへと相続されます。例えば、兄弟3人の共有だった不動産が、次の世代では、甥や姪なども含めた5人、6人の共有になってしまう、という事態が起こります。
世代が進むごとに共有者は増え続け、関係性も希薄になっていきます。そうなると、もはや全員の合意形成は不可能に近くなり、誰も管理も処分もできない、まさに「負」動産が誕生してしまうのです。
共有名義を解消するための4つの方法
問題の多い共有状態は、できるだけ早く解消すべきです。そのための主な方法は、以下の4つです。
方法1:他の共有者の持分を買い取る(代償分割)
共有者の一人が、他の共有者の持分を買い取り、不動産を単独所有にする方法です。例えば、兄と弟の共有であれば、兄が弟に持分相当額の現金を支払い、弟は兄に持分を移転します。不動産を残したい人がいて、かつ、その人に支払い能力がある場合に有効です。
方法2:不動産全体を売却して、現金を分ける(換価分割)
最も公平で、根本的な解決策です。共有者全員で協力して不動産全体を第三者に売却し、諸経費を差し引いた現金を、持分割合に応じて分配します。全員が不動産を必要としていない場合に最適です。
方法3:土地を物理的に分ける(分筆)
共有している財産が土地である場合に限り、土地を複数の区画に分け(分筆)、それぞれを各共有者が単独で所有する方法です。ただし、土地の形状や建築基準法の規制により、分筆ができない場合も多くあります。
方法4:最終手段としての「共有物分割請求訴訟」
共有者間での話し合いがどうしてもまとまらない場合、共有者の一人は、裁判所に対して「共有物分割請求訴訟」を提起することができます。この訴訟では、裁判官が最終的に分割方法を決定します。多くの場合、裁判所の命令で不動産を競売にかける(強制的に売却する)という判決が下されます。ただし、競売による売却価格は、市場価格よりも大幅に安くなることがほとんどで、全共有者にとって経済的な損失が大きい、最終手段と言えます。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
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相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
相続不動産の共有名義は、将来のトラブルを約束するようなものです。問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階で共有状態を解消することが、あなた自身と、あなたの子供たちの世代を守るために不可欠です。共有者間での話し合いがまとまらない場合は、私たち専門家が間に入り、法的な観点から最も合理的で、全員の利益にかなう解決策をご提案します。お気軽にご相談ください。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員