特別縁故者とは?なれる人の範囲と、相続財産を受け取るための申立て方法

長年連れ添った内縁のパートナー、身を粉にして介護を続けた息子の嫁、あるいは家族同然に親しく付き合ってきた友人。法定相続人ではないけれど、亡くなった方と非常に深い関わりを持っていた方がいらっしゃいます。もし、亡くなった方に相続人が一人もいない場合、これらの人々は故人の財産を一切受け取れないのでしょうか。
いいえ、そんなことはありません。日本の法律には、「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」という制度があり、このような方々が家庭裁判所に申し立てることで、相続財産の分与を受けられる道が残されています。この記事では、どのような人が特別縁故者になれるのか、そして財産を受け取るための具体的な手続きについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
「特別縁故者」とは?相続人がいない遺産の受け皿となる制度
特別縁故者とは、法定相続人が存在しない(あるいは全員が相続放棄した)場合に、亡くなった方(被相続人)と特別な関係にあったことを家庭裁判所に認められ、残った相続財産の全部または一部を取得できる人のことです。
相続人がいない遺産は、最終的に国のもの(国庫に帰属)となります。しかし、その前に、故人と縁の深かった人に財産を分与することが、故人の意思に沿うであろうという考えから、この制度が設けられています。
特別縁故者として認められる3つのケース
法律(民法第958条の2)は、特別縁故者になれる人の範囲を、以下の3つの類型で定めています。
ケース1:被相続人と生計を同じくしていた者
亡くなった方と同じ家計で生活していた人が該当します。最も典型的な例は、内縁の配偶者(事実婚のパートナー)です。その他、籍は入れていないものの、亡くなった方が養っていた事実上の養子や、同居して生活の面倒を見ていた親族なども含まれます。
ケース2:被相続人の療養看護に努めた者
亡くなった方の生前、その病気の治療や介護に献身的に尽くした人が該当します。例えば、義理の親の介護を長年続けた息子の嫁などが典型例です。ただし、仕事として報酬を得ていた介護ヘルパーなどは、原則として含まれません。親族でなくても、無償で、あるいは通常の親族以上に手厚い看護を行っていた友人なども認められる可能性があります。
ケース3:その他、被相続人と特別の縁故があった者
上記以外にも、亡くなった方と特別な関係にあったと客観的に認められる人が該当します。例えば、長年にわたり経済的な援助をしていた、身元保証人になっていた、家族同然の親密な交流があった、といった様々な事情を総合的に考慮して、家庭裁判所が判断します。法人(お世話になった施設や団体など)が特別縁故者として認められることもあります。
財産分与を申し立てるための手続きと「3ヶ月」の期限
特別縁故者として財産分与を求めるには、厳格な法的手続きと、非常に短い期限を守る必要があります。
手続きの大まかな流れ
- 家庭裁判所で「相続財産清算人」が選任される。
- 清算人が、官報で債権者や相続人がいないかを探す公告を行う(6ヶ月前後)。
- 公告期間が満了し、「相続人不存在」が法的に確定する。
- 【ここが重要】相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に、家庭裁判所に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行う。
この3ヶ月という申立期間は、絶対に延長が認められません。この期間を1日でも過ぎてしまうと、たとえどれだけ濃い縁故があったとしても、財産を受け取る権利は永久に失われてしまいます。
申立てには客観的な証拠が不可欠
申立てをすれば、必ず財産がもらえるわけではありません。最終的に特別縁故者と認めるか、そして、どのくらいの財産を分与するかは、全て裁判官の裁量に委ねられます。そのため、申立ての際には、亡くなった方との特別な関係を客観的に証明する証拠(手紙、写真、日記、家計簿、第三者の証言など)を、説得力をもって提出することが極めて重要です。
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>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員