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特別受益を主張するための証拠の集め方|預金履歴から不動産登記まで

遺産分割協議の場で、「兄さんは親から家の購入資金を出してもらっていたはずだ。これは特別受益にあたるから、その分、兄さんの相続分は減らすべきだ」と主張したものの、「そんな昔のことは覚えていない」「もらった額はもっと少ない」などと、相手にはぐらかされてしまう。このようなケースは、相続トラブルで非常によく見られます。

相続人間の公平を図るための重要な制度である「特別受益」。しかし、その存在を法的に認めさせ、遺産分割に反映させるためには、主張する側が客観的な証拠を提示しなければなりません。「不公平だ」という感情だけでは、あなたの主張は通らないのです。この記事では、特別受益を法的に認めさせるために、どのような証拠が有効で、それをどうやって集めればよいのか、具体的な方法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

主張する側に「立証責任」。証拠がなければ始まらない

遺産分割調停や審判の場で、裁判所は、あくまで証拠に基づいて事実を認定します。「きっと援助してもらっていたはずだ」といった憶測や推測だけでは、特別受益の存在を認めてはくれません。特別受益があったことを証明する責任(立証責任)は、それを主張する側にあります。したがって、証拠集めは、あなたの正当な権利を守るための、最も重要な準備活動なのです。

特別受益を証明する!有効な証拠の種類と集め方

どのような贈与があったかによって、有効な証拠やその集め方は異なります。

① 現金・預金の贈与(住宅資金、開業資金など)

最も強力な証拠は、亡くなった方(被相続人)の預金の取引履歴です。いつ、誰に、いくら送金したかが一目瞭然で分かります。しかし、財産を管理している相続人が開示を拒否することも少なくありません。このような場合は、金融機関から履歴を取得することが極めて有効です。

  • 有効な証拠:被相続人の預金取引履歴、相手方名義の預金通帳、贈与契約書、日記やメモなど
  • 集め方:金融機関への開示請求、弁護士会照会制度の利用

② 不動産の贈与

不動産そのものが生前贈与されていた場合、その事実は公的な記録に残っています。登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば、いつ、誰から誰へ、どのような原因(贈与、売買など)で所有権が移ったのかが明確に記載されています。

  • 有効な証拠:登記事項証明書、贈与契約書、固定資産評価証明書
  • 集め方:法務局や役所での取得

③ 高額な学費(私立医学部など)や留学費用

学費が特別受益と認められるかはケースバイケースですが、主張する際には、その金額を特定する必要があります。これも、親御様の口座から大学や留学先へ直接振り込まれた記録が、最も客観的な証拠となります。

  • 有効な証拠:振込記録が記載された預金取引履歴、学費の領収書
  • 集め方:金融機関への開示請求、弁護士会照会制度の利用

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

特別受益の主張は、まさに「証拠が全て」と言っても過言ではありません。不公平感を抱いたまま、根拠のない主張を繰り返しても、遺産分割協議は平行線をたどるだけです。私たち弁護士にご相談いただければ、どのような証拠が必要か、そしてそれをどうやって集めるかという戦略を立て、弁護士会照会などの強力な手段を駆使して、あなたの主張を裏付けます。泣き寝入りする前に、まずは一度、ご相談ください。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員