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暦年贈与の注意点|税務署に「名義預金」とみなされないための5つの対策

将来の相続税対策として、年間110万円までの贈与が非課税となる「暦年贈与」を活用し、お子様やお孫様名義の口座に毎年コツコツと資金を移している方は多いでしょう。これは、相続財産を減らすための非常に有効な生前対策の一つです。

しかし、単に子供にお金を送金しただけでは、法的に「贈与」が成立したとは言えません。やり方を間違えると、相続が発生した際に、税務署から「それは贈与ではなく、亡くなった方の財産を、ただ子供名義の口座で管理していただけ(=名義預金)ですね」と指摘され、相続財産に加算されてしまうリスクがあります。この記事では、せっかくの暦年贈与が無駄にならないよう、「名義預金」とみなされないための5つの重要な対策について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

「名義預金」とは?暦年贈与が否認される最大の落とし穴

名義預金とは、預金口座の名義人と、その口座を実質的に管理・支配している人が異なる預金のことを指します。例えば、祖父が孫名義の口座を作り、そこに毎年100万円ずつ入金していたとしても、その通帳や印鑑を祖父自身が管理し、孫はその口座の存在すら知らなかった、というようなケースが典型例です。

この場合、たとえ口座の名義が孫であっても、その預金は実質的に「祖父の財産」と判断されます。その結果、祖父が亡くなった際には、その口座の残高は相続財産として扱われ、相続税の課税対象となってしまうのです。これでは、何年にもわたる贈与の努力が水の泡です。

確実に贈与を成立させるための5つの対策

税務署に名義預金を指摘されないためには、「あげた」「もらった」という事実を、客観的な証拠で証明できる状態にしておくことが不可欠です。以下の5つの対策を徹底しましょう。

対策1:毎年「贈与契約書」を作成する

これが最も強力な証拠となります。贈与は、あげる側(贈与者)と、もらう側(受贈者)の双方の合意があって初めて成立する「契約」です。面倒でも、毎年、贈与を行うたびに「贈与契約書」を作成し、贈与者と受贈者の双方が署名・押印しておきましょう。

対策2:贈与の証拠を残す(現金手渡しは避ける)

贈与の事実を客観的に証明するため、現金の手渡しは絶対に避け、必ず銀行振込を利用しましょう。贈与者の口座から受贈者の口座へ、日付と金額が明確に残る形で振り込むことで、「誰から誰へ、いつ、いくらのお金が動いたか」という確固たる証拠になります。

対策3:通帳や印鑑は、受贈者(もらう側)が管理する

口座の通帳、キャッシュカード、届出印は、必ず受贈者本人(子供や孫)に渡し、その人が自由に管理できる状態にしておきましょう。贈与者がこれらを保管していると、「口座を実質的に支配していたのは贈与者だ」と判断される大きな要因になります。

対策4:受贈者が贈与の事実を認識し、自由に使える状態にする

サプライズのプレゼントとして、内緒で口座を作って入金しておく、という方法は絶対にNGです。受贈者本人が「自分は毎年、贈与を受けている」という事実をはっきりと認識していることが重要です。また、その口座から受贈者自身がお金を引き出して使った実績があれば、「自分の財産として自由に支配していた」ことの有力な証拠となります。

対策5:受贈者が未成年者の場合は、親権者が契約・管理する

受贈者がまだ幼い未成年者の場合、本人に代わって親権者(法定代理人)が贈与契約書に署名・押印し、通帳や印鑑を管理します。この場合も、子供がある程度の年齢になったら、贈与の事実と口座の存在をきちんと伝え、管理を引き継ぐことが望ましいでしょう。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

暦年贈与は、正しい手順を踏めば非常に有効な相続税対策です。しかし、その一方で、税務署のチェックが厳しい分野でもあります。ご自身で行った生前対策が、将来「名義預金」として否認されてしまわないよう、少しでも不安があれば、私たち専門家にご相談ください。法務と税務の両面から、あなたの資産承継を確実なものにするためのサポートをいたします。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員