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子供がいない夫婦の相続。夫が亡くなったら妻の取り分は?夫の兄弟も相続人に!?

「私たち夫婦には子供がいないから、もし夫に先立たれたら、財産はすべて私が相続するはず」

横須賀市やその近郊にお住まいで、このように考えていらっしゃる方は少なくありません。長年連れ添った夫婦だからこそ、当然のことと思われるかもしれません。

しかし、法律のルールは意外と複雑で、夫の親や兄弟姉妹が相続人になるケースがあることをご存じでしょうか?この事実を知らないままでいると、愛する夫を亡くした悲しみの中で、思わぬ相続トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

この記事では、子供がいない夫婦の相続について、法律上「誰が相続人になるのか」、妻の取り分はどうなるのか、そして将来の安心のために今すぐできる対策について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

【大原則】配偶者は常に相続人。しかし…

まず大前提として、亡くなった方(被相続人)の配偶者は、どのようなケースであっても常に相続人となります。これは法律で保障された非常に強い権利です。

しかし、「常に相続人になる」ことと「常に全財産を相続できる」ことはイコールではありません。他に法律で定められた相続人がいる場合、その方々と遺産を分け合う必要があります。

子供がいない夫婦の相続人、3つのケース

子供がいないご夫婦の場合、夫が亡くなった際に誰が相続人になるかは、夫の親族の状況によって、主に以下の3つのケースに分かれます。

ケース①:夫の親(または祖父母)が存命の場合

この場合の相続人は、「妻」と「夫の親(または祖父母)」です。法定相続分(法律で定められた取り分の目安)は以下のようになります。

  • 妻:3分の2
  • 夫の親:3分の1 (父母ともに健在なら、3分の1をさらに半分ずつ)

ケース②:夫の親は亡くなっているが、兄弟姉妹がいる場合

この場合の相続人は、「妻」と「夫の兄弟姉妹」です。法定相続分は以下のようになります。

  • 妻:4分の3
  • 夫の兄弟姉妹:4分の1 (兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1をその人数で均等に分けます)

もし、夫の兄弟姉妹の中に既に亡くなっている方がいる場合、その方に子供がいれば、甥・姪が代わって相続人(代襲相続人)になります。

ケース③:親も兄弟姉妹(甥・姪含む)もいない場合

この場合に限り、相続人は「妻」のみとなり、夫の全財産を妻が相続します。

なぜトラブルに?子供がいない夫婦の相続で起こりがちな問題

「法律で取り分が決まっているなら、問題ないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、子供がいない夫婦の相続では、特有のトラブルが起こりがちです。

トラブル例1:関係の薄い義理の兄弟と遺産の話し合い

夫の生前はほとんど付き合いがなかった義理の兄弟姉妹と、夫の死後、お金の話をしなければならないのは、精神的に大きな負担です。不動産の価値や預貯金の額などを巡って、意見が対立することも少なくありません。

>>遺産の分け方で揉めている方はこちら

トラブル例2:自宅を売らないと遺産を分けられない

遺産のほとんどが、今住んでいる自宅不動産というケースは非常に多いです。この場合、夫の兄弟に法定相続分である4分の1を現金で支払うため、支払えない場合は住み慣れた家を売却せざるを得なくなる…という悲劇が起こりかねません。

>>不動産の評価額について折り合いがつかない場合はこちら

トラブル例3:突然、弁護士から連絡が来る

夫の兄弟姉妹が立てた弁護士から、突然「遺産分割協議申入書」といった手紙が届き、どう対応していいか分からず途方に暮れてしまう方もいらっしゃいます。

>>他の弁護士から手紙が届いた方はこちら

妻に全財産を遺すための、最も確実な生前対策

このような将来の不安を解消し、妻に全財産を確実に遺すための最も有効な対策は、『妻に全財産を相続させる』という内容の遺言書を、夫に作成してもらうことです。

遺言書は、法律で定められた相続のルール(法定相続)よりも優先されます。したがって、この一文があるだけで、夫の親や兄弟姉妹が存命であっても、彼らに財産が渡ることはなく、妻がすべての遺産を相続できるのです。

【重要ポイント】夫の兄弟姉妹には「遺留分」がない

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことです。しかし、この遺留分は、亡くなった方の兄弟姉妹(および甥・姪)には認められていません。つまり、「妻に全財産を相続させる」という遺言書があれば、夫の兄弟姉妹は法的に何も主張することができないのです。これは、子供のいないご夫婦が遺言書を作成する最大のメリットと言えるでしょう。(※ただし、夫の親には遺留分がある点には注意が必要です)

>>希望の遺言書を作成したい方はこちら

夫婦の未来を守るために、今できること

当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③グループ内で連携したワンストップサービス

当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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