お腹の中の赤ちゃん(胎児)に相続権はある?遺産分割協議の正しい進め方

夫が急逝し、お腹の中には新しい命が。このような状況で相続が発生した場合、まだ生まれていない赤ちゃんに、夫の財産を相続する権利はあるのでしょうか。また、他の相続人(夫の両親など)との遺産分割協議は、いつ、どのように進めれば良いのでしょうか。悲しみと、新しい命を迎える期待が入り混じる中で、大きな不安を感じていらっしゃるかもしれません。
法律は、このような状況に置かれたお母様と、お腹の中の赤ちゃんの権利を、特別な規定を設けて守っています。この記事では、胎児の相続権と、相続人に胎児が含まれる場合の遺産分割協議の正しい進め方について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
結論:胎児にも、生まれた子と「同じ相続権」がある
まず、明確な結論から申し上げます。民法第886条は、相続について「胎児は、既に生まれたものとみなす」と定めています。つまり、お腹の中の赤ちゃんにも、既に生まれているお子様と全く同じ、正当な相続権が認められています。
具体的には、以下の権利が保障されます。
- 法定相続分:他の兄弟姉妹と全く同じ割合の法定相続分を持ちます。
- 代襲相続権:例えば、祖父が亡くなる前に父が亡くなっていた場合、胎児(孫)は父の代わりに祖父の財産を相続(代襲相続)できます。
- 遺留分:遺言によって財産が他の人に渡された場合でも、最低限の取り分である遺留分を主張する権利があります。
ただし、この権利には「生きて生まれること」という重要な条件があります。残念ながら死産であった場合には、初めから相続人ではなかったことになります。
最重要:遺産分割協議は、必ず「出産後」に行う
胎児が相続人である以上、その子を抜きにして遺産分割協議を進めることはできません。胎児を除外して作成された遺産分割協議書は、法的に「無効」となります。
まだ生まれていない胎児は、当然ながら協議に参加できませんし、母親が代理人として参加することもできません。したがって、相続人全員が参加する正式な遺産分割協議は、必ず、赤ちゃんが無事生まれてくるのを待ってから行う必要があります。相続税の申告期限(10ヶ月)が迫っているなど、特別な事情がない限り、焦って協議を進めるべきではありません。
出産後に必要となる「特別代理人」の選任手続き
赤ちゃんが無事に生まれた後、いざ遺産分割協議を始めるにあたり、もう一つ重要な手続きが必要になります。それは、家庭裁判所での「特別代理人(とくべつだいににん)」の選任です。
通常、未成年の子供の代理人は親権者(この場合は母親)が務めます。しかし、遺産分割協議においては、母親自身も相続人の一人です。母親が「自分の取り分を多くし、子供の取り分を少なくする」というように、母親と子供の利益が相反する(利益相反)可能性があります。
このような利益相反から子供の権利を守るため、法律は、遺産分割協議のためだけに、子供の代理人となる「特別代理人」を、家庭裁判所で選任することを義務付けているのです。特別代理人には、相続に関わりのない親族(母方の祖父など)や、弁護士などの専門家が選ばれます。
なお、代襲相続のケース等、赤ちゃんの親が共同相続人にならないケースは赤ちゃんの親が法定代理人として遺産分割協議が可能であるため、特別代理人の選任は不要となります。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
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ご主人の死という大変なショックの中で、相続手続きを進めることは、精神的にも大きなご負担でしょう。特に、胎児が相続人となるケースは、特別代理人の選任など、通常とは異なる専門的な手続きが不可欠です。私たち弁護士にご相談いただければ、他の相続人との交渉窓口から、家庭裁判所での手続き、そして法的に有効な遺産分割協議書の作成まで、あなたと、そして生まれてくるお子様の大切な権利を守るために、全てのプロセスを代理人としてサポートいたします。どうか一人で抱え込まず、まずはお体をお大事になさりながら、お気軽にご相談ください。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員