「親が遺した地方の実家が、誰も住まないまま空き家になっている」
「固定資産税もかかるし、管理も大変。借金はないけれど、相続放棄して手放してしまいたい…」
昨今、このような、いわゆる「負動産」と化した空き家の相続問題で悩む方が急増しています。そして、多くの方が「相続放棄さえすれば、面倒な空き家の問題から完全に解放される」と考えているのではないでしょうか。
しかし、その考え方は、大きなリスクを伴う可能性があります。
2023年4月1日に施行された改正民法によりルールは変わりましたが、今なお、相続放棄をした後も、一定の場合には空き家の管理責任を負い続けなければならないケースが存在します。
この記事では、最新の法律に基づき、相続放棄後の管理責任の有無、放置した場合の「特定空き家」のリスク、そしてその責任から完全に解放されるための具体的な方法と注意点について税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
【2023年民法改正】相続放棄後の「管理責任」はどう変わった?
相続放棄後の管理責任については、2023年4月の民法改正で重要な変更がありました。
- 旧法のルール(〜2023年3月)
かつては、「相続放棄した者は、次の相続人が管理を始めるまで管理を継続しなければならない」と定められていました。このため、遠方にある空き家であっても、次の相続人が見つかるか、後述する相続財産管理人が選任されるまで、事実上、管理責任を負い続けるリスクがありました。 - 新法(現行法)のルール(2023年4月〜)
このルールが緩和され、管理義務を負うのは「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限定されました(改正民法940条)。
ポイントは「現に占有しているか」
つまり、相続放棄後に管理責任が残るかどうかは、あなたがその空き家を「現に占有」していたかどうかで決まります。
- 管理責任が残らない可能性が高いケース
被相続人(親など)とは別に暮らし、遠方にある実家を相続した場合など、物理的に空き家を管理・利用していない場合。 - 管理責任が残る可能性が高いケース
被相続人と同居していた、頻繁に滞在して建物の維持管理を事実上行っていた、鍵を自由に管理しいつでも立ち入れる状態だったなど、空き家を事実上支配していると評価される場合。
「相続放棄したから、もう関係ない」とは言い切れないケースがあることを、まずはご理解ください。
管理責任を放置する恐怖―「特定空き家」のリスク
もし、あなたが管理責任を負う立場にありながら空き家を放置し続けると、どうなるのでしょうか。
- 第三者への損害賠償リスク
管理不全が原因で、空き家の瓦が飛んで隣家の窓ガラスを割ったり、通行人にケガをさせたりした場合、所有者(この場合は管理義務を負うあなた)が損害賠償責任を問われる可能性があります。 - 「特定空き家」に指定されるリスク
さらに大きな問題が、自治体による「特定空き家」への指定です。これは、倒壊の危険や衛生上の問題があると判断された空き家に対して、行政が介入できる制度です。
「特定空き家」に指定されると、以下の段階を踏んで厳しい措置が取られます。- 助言・指導 → 勧告(固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が最大6倍に) → 命令(違反すると過料が課せられる) → 行政代執行(市町村が強制的に建物を解体し、その費用(数百万円)を請求される)
管理責任から完全に解放されるための方法
では、相続放棄後に管理責任が残ってしまった場合、どうすればその重荷から解放されるのでしょうか。
その唯一の法的な解決策が、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることです。
相続財産清算人とは?
相続人に代わって財産を管理・清算(売却など)する専門家(主に弁護士)で、家庭裁判所によって選任されます。以前は「相続財産管理人」と呼ばれていました。
この相続財産清算人に空き家などの財産を引き渡した時点で、あなたは管理責任から完全に解放されます。
最大のネック―相続財産清算人の「予納金」
ただし、この手続きには大きなハードルがあります。それは、相続財産清算人の報酬や管理費用を賄うための「予納金」を、申立人が家庭裁判所に納める必要がある点です。
この予納金の額は、財産の状況によって異なりますが、数十万円から100万円以上になることも珍しくありません。特に、空き家が売却できる見込みもなく、管理費用だけがかさむようなケースでは、高額になる傾向があります。
つまり、相続放棄をして財産を一切受け取らないにもかかわらず、最終的に管理責任から逃れるために、多額の費用負担が発生するリスクがあるのです。
まとめ:空き家の相続放棄は、専門家との相談が不可欠
「相続放棄」は、空き家問題の万能な解決策ではありません。
2023年の民法改正で責任の範囲は限定されましたが、「現に占有」していた場合には管理責任が残ります。その責任を放置すれば、損害賠償や行政代執行など、より深刻な事態を招きかねません。
そして、その責任から完全に解放されるための「相続財産清算人」の選任には、高額な予納金が必要となる場合があります。
価値のない空き家を相続する可能性がある方は、
- 相続放棄だけで済むのか?
- 費用をかけてでも清算人の選任まで行うべきか?
- あるいは、あえて相続して売却や解体を目指した方が得策か?
このような複雑な判断を、ご自身だけで行うのは非常に危険です。手遅れになる前に、相続と不動産問題に精通した弁護士に相談し、ご自身の状況にとって最善の道筋を見つけることが重要です。
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