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その遺言書、無効かも?自筆証書遺言が無効になる5つのケースと対処法

「亡くなった親の机から、遺言書と書かれた封筒が見つかった」「自分で財産分けの希望を書き残しておきたい」

ご自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」は、多くの方にとって身近なものです。しかし、その手軽さとは裏腹に、法律で定められた厳格な要件を満たさないために、せっかくの遺言が無効になってしまうケースが後を絶ちません。

遺言書が無効になれば、ご自身の最後の意思が実現されないだけでなく、かえって相続人同士のトラブルの火種になることも。この記事では、自筆証書遺言が無効になる典型的な5つのケースと、無効な遺言書が見つかった場合の対処法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

自筆証書遺言が無効になる「5つの典型ケース」

法律で定められた形式を守らないと、遺言書はその効力を失います。特に注意が必要な5つのケースを見ていきましょう。

ケース① 全文が自筆でない(パソコン作成・代筆)

自筆証書遺言は、その名の通り「全文」を遺言者本人が手書き(自書)するのが大原則です。 本文がパソコンで作成されていたり、手が不自由だからと家族が代筆したりしたものは無効になります。ただし、法改正により、財産目録(不動産リストや預貯金リストなど)に限ってはパソコンでの作成や通帳コピーの添付が認められました。その場合も、目録の全ページに署名・押印が必要です。

ケース② 日付がない、または不明確

遺言書を作成した「年月日」の記載は必須です。日付は、遺言者の意思能力があったかを判断したり、複数の遺言書が見つかった場合にどちらが新しいかを判断したりするための重要な要素です。 「令和〇年吉日」や「〇月吉日」といった曖昧な記載は、日付を特定できず無効となる可能性が非常に高いです。必ず「令和〇年〇月〇日」と明確に記載してください。

ケース③ 氏名の記載がない・押印がない

全文と日付を自書した上で、最後に必ず氏名を自書し、印鑑を押す必要があります。 署名が抜けていたり、押印がなかったりすると、それだけで遺言書は無効です。印鑑は実印でなく認印でも有効ですが、本人が押したことを明確にするためにも、実印の使用をお勧めします。なお、「氏のみ」、「名前のみ」のケースは有効になることがあります。当事務所でも遺言書の記載が「名前のみ」のケース、つまり遺言書に氏の記載がなく名前である「太郎」とだけしか記載がないようなケースで遺言を有効とした解決事例がありますので、あきらめずにご相談ください。

ケース④ 内容が不明確で、遺産を特定できない

「長男に家を相続させる」「預貯金の半分を妻に」といった記載では、どの家なのか、どの金融機関のどの預貯金なのかを特定できず、不動産の名義変更や預金の解約手続きができない可能性があります。 不動産は登記簿謄本通りに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで具体的に記載するなど、誰が見ても財産を特定できるように具体的に書くことが重要です。

ケース⑤ 遺言者に遺言能力がなかった

遺言書は、正常な判断能力(遺言能力)がある状態で作成されなければなりません。 例えば、重度の認知症を患っている方が作成した遺言書は、本人の真意に基づいたものか疑わしいため、遺言能力がなかったとして無効を主張されることがあります。医師の診断書などが、後のトラブルで重要な証拠となるケースです。

無効な遺言書が見つかったら?相続人はどうすべきか

「この遺言書、無効かもしれない」と思っても、勝手に捨ててはいけません。適切な手順を踏む必要があります。

対処法①:家庭裁判所で「検認」の手続きを

自筆証書遺言を見つけたら、まず家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。これは遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではありません。 封印のある遺言書を勝手に開封すると過料に処せられる可能性もあるため、必ず検認手続きの中で、相続人立会いのもと開封してもらいましょう。

>>家から遺言書が見つかった方はこちら

対処法②:相続人全員で遺産分割協議を行う

遺言書が無効と判断された場合、法的には「遺言書がなかった」のと同じ状態になります。そのため、相続人全員で改めて遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。遺言の有効性に疑問があり、相続人全員で意見が分かれる場合は、訴訟等の手続きによって解決することになります。

>>遺産の分け方で揉めている方はこちら

遺言書の無効を主張したい・有効性を確認したい場合

相続人間で遺言書の有効性について争いがある場合は、家庭裁判所での法的な手続きに進みます。 まずは調停で話し合い、それでも解決しなければ「遺言無効確認訴訟」という裁判を起こして、最終的な司法判断を仰ぐことになります。これは非常に専門的な手続きであり、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。

無効にならないために。確実な遺言書作成のポイント

これから遺言書を作成する方は、無効になるリスクを避けるため、以下の点を強くお勧めします。

  • 公正証書遺言を作成する:
    最も確実な方法です。公証人が内容の聞き取りと作成を行い、原本を公証役場で保管するため、無効になるリスクはほぼありません。
  • 法務局の保管制度を利用する:
    作成した自筆証書遺言を法務局で預かってもらう制度です。形式的な不備をチェックしてもらえ、紛失や改ざんの心配がなく、検認も不要になります。

ご自身の最後の意思を確実に実現するため、そして残されたご家族が争うことのないように、専門家へ相談しながら作成することが最善の策です。

>>希望の遺言書を作成したい方はこちら

自筆証書遺言のお悩みは、弁護士にご相談ください

遺言書一枚で、相続の行方は大きく変わります。その有効性に疑問がある場合や、これから作成するにあたり不安がある場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。当事務所では、遺言書の有効性の判断から、無効であった場合の遺産分割交渉、そして無効にならないための遺言書作成サポートまで、一貫して対応いたします。

当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③グループ内で連携したワンストップサービス

当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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