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親子の相続トラブル|絶縁した子・実家の不動産問題の解決法

親子間の相続は、血縁関係が近いからこそ、お金の問題に長年の感情が絡み合い、深刻なトラブルに発展しがちです。

「親子だからこそ、かえってお金の話は切り出しにくい」「長年絶縁状態の子どもがいるが、どう対応すべきかわからない」「父亡き後、母が家に住み続けられるか心配だ」

このようなお悩みは、決して珍しいものではありません。

本記事では、親子間で特に起こりやすい相続トラブルについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が、法的な解決策を分かりやすく解説いたします。

【ケース1】特定の相続人に「財産を渡したくない」場合

ご相談事例:「数十年前に家を出て以来、音信不通の子どもがいます。私の財産をその子に相続させたくないのですが、可能でしょうか?戸籍には載っていますが、今の連絡先は分かりません。」

原則:絶縁状態でも「相続権」はなくならない

まず知っておくべきなのは、親子関係は法的な身分関係であり、たとえ「親子の縁を切る」と口約束をしても、長年連絡を取っていなくても、法律上の相続権には影響しないという事実です。遺産分割は、戸籍上の相続人全員の合意がなければ進めることができません。

しかし、ご自身の意思を法的に実現する方法は存在します。

対策① 遺言書を作成する

「特定の相続人に財産を渡さない」ための最も有効な手段が、遺言書の作成です。遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」「お世話になった第三者に遺贈(遺言によって財産を無償で譲ること)する」と指定することで、ご自身の意思を明確に残せます。

▶︎ ご自身の希望に沿った遺言書を作成したい方はこちら

注意点:遺留分の問題
ただし、配偶者と子には「遺留分」という、法律で保障された最低限の遺産の取り分があります。財産をもらえなかった相続人は、多くの財産を受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」を行う可能性があります。

▶︎ 遺産をもらえない内容の遺言書が見つかった方はこちら(遺留分について)

対策② 生前贈与を行う

生前に財産を第三者や他の相続人に贈与しておく方法もあります。しかし、これも遺留分の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

▶︎ 特定の相続人だけが多く財産をもらっていた場合はこちら(特別受益とは?)

対策③ 廃除

被相続人に対して虐待や重大な侮辱などを行った相続人について、家庭裁判所に申し立てて相続権を剥奪する「相続廃除」という制度があります。しかし、これは相続人の権利を完全に奪う強力な制度であるため、認められるためのハードルは非常に高いのが実情です。

【ケース2】親が住む「実家」の相続で揉めている場合

ご相談事例:「父が亡くなり、母が実家に一人で住んでいます。私は母に住み続けてほしいのですが、兄は家を売って現金で分けるべきだと主張しており、意見が対立しています。」「継母と父の遺産分割で揉めています。継母は家に住み続けたいと言い、預貯金も全て自分のものだと主張しています。私の相続分は守られるのでしょうか?」

なぜ不動産は揉めるのか

不動産は物理的に分割が難しく、評価額も高額になりがちです。さらに「親が住み慣れた家」といった感情的な価値も絡むため、相続トラブルの最大の火種となり得ます。

この問題に対応するため、2020年4月の民法改正で「配偶者居住権」という制度が創設されました。

解決策:「配偶者居住権」とは?

配偶者居住権とは、残された配偶者が、亡くなった方(被相続人)が所有していた建物に、原則として生涯、無償で住み続けることができる権利です。

この制度の最大のメリットは、「居住権」と「所有権」を分けて考える点にあります。

従来の問題点:配偶者が自宅に住み続けるには、自宅の所有権を相続する必要がありました。しかし、自宅不動産の価値が高い場合、配偶者はその分、預貯金など他の財産を相続できなくなり、老後の生活資金に困るという問題がありました。

配偶者居住権による改善:配偶者は「住む権利(配偶者居住権)」を、子どもは「負担付きの所有権」を相続するという分け方が可能になります。配偶者居住権の価値は所有権よりも低く評価されるため、配偶者は自宅に住み続けながら、預貯金など他の財産もしっかりと相続できるようになります。

配偶者居住権のポイント

配偶者居住権は、以下のいずれかの方法で設定します。

  • 遺産分割協議:相続人全員の話し合いで、配偶者が配偶者居住権を取得することを合意します。
  • 遺言(遺贈):被相続人が生前に遺言書を作成し、配偶者に配偶者居住権を相続させる旨を記しておきます。
  • 家庭裁判所の審判:相続人間で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立てて認めてもらう方法です。

いずれの方法で設定した場合でも、その権利を第三者(例えば、所有者である子が借金をして、その債権者が家を差し押さえた場合など)に主張するためには、必ず法務局で「配偶者居住権設定登記」を行う必要があります。この登記手続きを怠ると、せっかくの権利を失うリスクがあるため、極めて重要です。

不動産の評価額:配偶者居住権が設定された不動産は、利用が制限されるため、その分、所有権の評価額は下がります。この評価額を踏まえて遺産分割協議を行う必要があります。

▶︎ 不動産の評価額について折り合いがつかない場合はこちら

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

親子間の相続トラブルは、法律知識はもちろん、感情的な対立を乗り越えるための冷静な交渉力も求められます。ご自身だけで抱え込まず、専門家にご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

  • 代理人として交渉:親子や兄弟姉妹と直接話しにくいことも、弁護士が代理人として冷静に交渉を進めます。
  • 法的な見通しの提示:あなたの状況で、法的にどのような権利が主張でき、どのような結果が予測されるかを具体的にご説明します。
  • 複雑な手続きの代行:遺産分割協議書の作成から、調停・審判、不動産の登記まで、複雑な手続きを全てお任せいただけます。

当事務所には、相続案件の解決経験が豊富で、かつ税理士・司法書士の資格も有する弁護士が在籍しております。法律・税務・登記のあらゆる側面から、あなたの状況に合わせた最善の解決策をご提案いたします。

初回のご相談は45分無料です。まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの不安をお聞かせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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