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愛人・内縁の妻・隠し子の相続トラブルと解決法

「父の死後、戸籍を調べたら認知した“隠し子”がいた…」「亡夫の“内縁の妻”を名乗る女性から、財産を要求されている…」

このような事態は、もはやドラマの中の話ではありません。家族関係が多様化する現代において、誰の身にも起こりうる深刻な相続問題です。見ず知らずの相手との遺産分割は、感情的な対立も激しく、「争続」に発展するリスクが極めて高いと言えます。

そもそも、「愛人」や「隠し子」に財産を渡す必要はあるのか?あるいは、長年連れ添った「内縁の妻」に財産を遺すことはできないのか?

本記事では、こうした複雑な相続問題について、税理士・司法書士有資格の弁護士が、法的な権利関係と具体的な対処法を分かりやすく解説いたします。

【実際に当事務所に寄せられたご相談事例】

事例1:父の死後、遺産分割のために戸籍謄本を取り寄せたところ、全く知らない子どもが父に認知されていることが発覚しました。連絡先は記載されていますが、一度も会ったことがなく、どのように話し合いを進めればよいか途方に暮れています。
▶︎ 遺産の内容や相続人を調査して欲しい方はこちら

事例2:**亡くなった夫の内縁の妻を名乗る女性が、「長年、身の回りの世話をしてきたのだから、財産をもらう権利がある」と主張しています。夫の遺言書はなく、法律上、彼女に財産を渡さなければいけないのでしょうか。

【基本知識】相続権があるのは誰?ないのは誰?

まず、法律上の大原則を確認しましょう。

  • 愛人・内縁の妻:どれだけ長く連れ添い、生計を共にしていたとしても、婚姻届を提出していない限り、法律上の相続権は一切ありません。
  • 隠し子(非嫡出子):父親に「認知」されているかどうかが全てです。認知されていれば、法律上の配偶者との間の子(嫡出子)と全く同等の相続権を持ちます。認知されていなければ、相続権はありません。

【ケース別解説】それぞれの権利と対処法

ケース1:愛人・内縁の妻への対応

相続権がないとは言え、彼女たちが財産を受け取る可能性はゼロではありません。

▼愛人・内縁の妻が財産を取得する方法

  • 遺言による遺贈:被相続人が「愛人Aに財産を遺贈する」という有効な遺言書を遺していた場合、彼女は財産を受け取ることができます。
  • 特別縁故者としての財産分与:法定相続人が一人もいない場合に限り、家庭裁判所に申し立て、被相続人と特別な関係にあったと認められれば、財産の一部または全部を受け取れる可能性があります。しかし、相続人がいる場合はこの制度は利用できません。

▼相続人側からの対抗策
遺言によって多額の財産が愛人などに遺贈された場合、法定相続人は「遺留分」(最低限保障された相続分)を請求する権利があります。遺言の内容に納得がいかない場合は、「遺留分侵害額請求」を行うことで、財産の一部を取り戻せる可能性があります。
▶︎ 遺産をもらえない内容の遺言書が見つかった場合はこちら(遺留分について)

ケース2:認知された隠し子への対応

認知されたいわゆる隠し子は、れっきとした法定相続人です。遺産分割協議から除外することはできず、必ず参加させなければなりません。

▼隠し子の相続分
民法改正により、隠し子(非嫡出子)の法定相続分は、法律上の妻との間の子(嫡出子)と完全に平等になりました。

(例)相続人が「妻」と「嫡出子1人」「隠し子1人」の場合
・妻:1/2
・嫡出子:1/4
・隠し子:1/4

【生前対策】被相続人が今からできること

愛人・内縁の妻に財産を遺したい場合

  • 遺言書を作成する:最も確実な方法です。「内縁の妻Aに〇〇の不動産を遺贈する」と明確に記します。
    ▶︎ 希望の遺言書を作成したい方はこちら
  • 生命保険の受取人に指定する:死亡保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外です。確実に生活資金を遺すことができます。
  • 死因贈与契約を結ぶ:「私が死んだら、この財産を贈与します」という契約を生前に結んでおく方法です。

認知した隠し子に財産を渡したくない(減らしたい)場合

完全に相続権をなくすことは遺留分の問題もあり、極めて困難です。

  • 遺言書で相続分を減らす:「隠し子Eの相続分は遺留分相当額のみとする」などと指定します。
  • 生前に話し合い、遺留分を放棄をしてもらう:相応の代償金を支払うなどして、納得の上で遺留分放棄をしてもらうことも考えられますが、強制はできません。

【紛争になってしまったら】弁護士への依頼が解決への近道です

「生前の対策が間に合わなかった」「すでに関係がこじれてしまっている」そのような場合でも、決して諦める必要はありません。しかし、愛人・内縁の妻・隠し子というただでさえ感情的な対立が激しくなりがちな当事者同士で直接交渉することは、精神的なご負担が大きく、解決をより困難にする恐れがあります。

紛争になってしまった場合、弁護士にご依頼いただくことには、主に以下のようなメリットがあります。

  • メリット1:精神的なストレスから解放される
    会ったこともない、あるいは感情的に対立している相手と、財産について直接話し合うのは大変な苦痛を伴います。弁護士があなたの代理人(交渉の窓口)となることで、相手方と直接顔を合わせたり、連絡を取り合ったりする必要は一切なくなります。法的な主張はもちろん、言いにくいことも全て弁護士が代弁し、あなたの「盾」となります。
  • メリット2:法律に基づいた正当な主張ができる
    感情論ではなく、法律に基づいた冷静な交渉を進めることができます。相手が不当な要求をしてきた場合には的確に反論し、逆にこちらが主張すべき権利(適正な相続分、遺留分、財産の開示請求など)は、法的な根拠をもって堂々と主張します。
  • メリット3:交渉から法的手続きまで、すべてを一任できる
    相手方の連絡先の調査から、財産調査、遺産分割協議書の作成、そして交渉が決裂した場合の遺産分割調停・審判の申立てまで、複雑で煩雑な手続きの全てを弁護士に一任できます。あなたはご自身の日常を守りながら、解決へのプロセスを進めることができます。
  • メリット4:税務・登記まで含めたワンストップ対応
    当事務所の弁護士は、相続案件の経験が豊富であることはもちろん、横須賀支店では税理士・司法書士の資格を併せ持つ弁護士が在籍しております。そのため、遺産分割だけでなく、その後の相続税の申告や不動産の名義変更(相続登記)まで、一貫して見通した最適な解決策をご提案することが可能です。「あちこちの専門家に相談する」という手間なく、すべての問題をワンストップで解決に導きます。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

愛人・内縁の妻・隠し子の問題は、法律論と感情論が複雑に絡み合い、当事者だけでの解決は極めて困難です。下手に接触すれば、かえって事態を悪化させてしまう危険すらあります。

当事務所には、弁護士歴15年以上、相続の解決実績250件以上の経験豊富な弁護士が在籍しております。法律の専門家として、また、数多くの家族の問題に寄り添ってきた経験から、あなたの状況に合わせた最善の解決策をご提案いたします。

  • 正確な相続人調査:戸籍を丹念に追い、法的な相続人を確定させます。
  • 冷静な交渉代理:あなたの代理人として、感情的な対立を避けながら、法に基づいた交渉を進めます。
  • オーダーメイドの生前対策:遺言書作成はもちろん、ご希望に応じた最適な対策をご提案します。

初回のご相談は45分無料です。一人で悩まず、まずはお気軽に専門家である私たちにご相談ください。

>>無料法律相談についての流れはこちら

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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