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養子縁組の相続トラブル|節税目的や子の配偶者・孫を養子にする際の注意点

「長年介護してくれた息子の嫁に財産を遺したい」「孫を養子にして相続税を節税したい」「再婚相手の連れ子と、法律上の親子になりたい」

養子縁組は、血縁関係を超えて法的な親子関係を築けるため、相続対策や家族の絆の形成など、様々な目的で活用されます。しかし、その手軽さとは裏腹に、安易な養子縁組は、かえって深刻な「争続」の火種を生んでしまう危険性をはらんでいます。

本記事では、このような養子縁組が関わる相続問題について、税理士・司法書士有資格の弁護士が、法的なポイントと具体的なトラブル回避策を解説いたします。

【実際に当事務所に寄せられたご相談事例】

  • 事例1:父の死後、遺産分割協議を始めようとしたところ、父が亡くなる数年前に、全く面識のない女性と養子縁組していたことが判明しました。実子である私たちに何の説明もなく行われた養子縁組であり、納得できません。
  • 事例2:夫の親の介護を長年してきたことから、感謝の印として夫の父と養子縁組をしました。しかし先日、義父が亡くなると、夫の兄弟から「お前は血がつながっていないのに、遺産をもらう権利はない」と遺産分割協議への参加を拒否されています。
    ▶︎ 遺産の分け方で揉めている方はこちら

【基本の確認】養子の相続権と相続分

まず、法律上の大原則として、養子は実子と全く同等の相続権を持ちます。養子だからといって相続分が減らされたり、遺産分割協議から除外されたりすることはありません。

また、一般的な「普通養子縁組」の場合、養子は「実の親」と「養親」の両方の相続権を持つことになります。

【ケース別】養子縁組の目的とトラブルの火種

ケース1:子の配偶者(嫁・婿)を養子にする

目的:「長年介護してくれた息子の嫁に財産を遺したい」など、貢献に報いるために行われます。子が親より先に亡くなった場合、その配偶者(嫁・婿)に代襲相続権はありませんが、養子にしておくことで「子」として財産を相続させることができます。

トラブルの火種

  • 他の実子との対立:他の実子から見れば、自分たちの相続分が減ることになるため、「なぜ兄弟の配偶者にまで財産を渡すのか」と不満の種になりやすいです。
  • 【要注意】離婚しても養子関係は消えない:子夫婦が離婚しても、親との養子関係は自動的には解消されません。離縁には当事者の合意が必要で、合意できなければ家庭裁判所での手続きが必要となり、非常に困難な場合があります。

ケース2:孫を養子にする

目的:多くは相続税対策です。法定相続人が一人増えることで、「基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)」や「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)」が増え、節税効果が期待できます。

トラブルの火種

  • 【最重要】税法上の人数制限:相続税の計算上、法定相続人に含められる養子の数には制限があります。
    • 実子がいる場合 → 養子は1人まで
    • 実子がいない場合 → 養子は2人まで
    (例:実子が2人いる人が孫3人を養子にしても、相続税計算上の法定相続人は「実子2人+養子1人」の計3人とみなされます。)
  • 子の世代の不公平感:本来、孫は代襲相続が起きない限り相続人になりません。特定の孫だけを養子にすることで、他の子や孫たちの間に不公平感が生まれ、争いの原因となります。

ケース3:再婚相手の連れ子を養子にする

目的:連れ子と法的な親子関係を築き、実子と同じように財産を相続させるために行われます。

トラブルの火種

  • 前妻・前夫との間の子との対立:被相続人に前妻(前夫)との間に子がいる場合、その子たちの相続分が、養子にした連れ子の分だけ減少します。面識のない異母(異父)兄弟間での遺産分割となり、深刻な対立に発展しがちです。

【対策】養子縁組で後悔しないために

  • 相続人全員の理解を得る養子縁組をする前に、なぜそうするのかを他の相続人(特に実子)に丁寧に説明し、理解を得ておくことが最も重要です。
  • 遺言書を必ず作成する:誰にどの財産を渡すのか、なぜ養子にしたのか、家族への想いなどを「付言事項」として遺言書に記しておくことで、無用な憶測や争いを防ぎます。
    ▶︎ 希望の遺言書を作成したい方はこちら
  • 専門家へ相談する:養子縁組は、相続税だけでなく、将来の遺留分の問題など、法務・税務の両面から複雑な検討が必要です。安易に自己判断せず、必ず弁護士などの専門家に相談しましょう。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

養子縁組は、家族の形を豊かにする素晴らしい制度ですが、一歩間違えれば深刻な相続トラブルを引き起こす諸刃の剣でもあります。特に、実際にトラブルとなってしまった場合、当事者同士での解決は極めて困難です。

当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しております。法律の専門家として、また、数多くの家族の問題に寄り添ってきた経験から、あなたの状況に合わせた最善の解決策をご提案いたします。

  • オーダーメイドの生前対策:遺言書作成はもちろん、ご家族の状況に応じた最適な養子縁組の活用法や、その他の相続税対策等をご提案します。
  • 遺産分割の交渉代理:あなたの代理人として、感情的な対立を避けながら、法に基づいた交渉を進めます。
  • 円満な解決へのお手伝い:ご家族・ご親族間の関係性にも配慮した、円満な解決を第一に目指します。

初回のご相談は45分無料です。一人で悩まず、まずはお気軽に専門家である私たちにご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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