生命保険金は遺産分割でどう扱われる?特別受益とみなされるケースとは

【弁護士が解説】生命保険金は遺産分割でどう扱われる?特別受益とみなされるケースとは
「親が亡くなり、生命保険金を受け取ったが、これは他の兄弟と分ける必要があるのだろうか?」
「相続財産がほとんどなく、特定の相続人だけが多額の生命保険金を受け取っている。不公平ではないか?」
相続が発生した際、生命保険金の扱いは多くの方が疑問に思う点です。
原則として、生命保険金は受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象にはなりません。しかし、「相続人同士の不公平があまりにも大きい場合には、例外的に遺産の一部(特別受益)」として扱われることがあります。
この記事では、生命保険金がどのような場合に特別受益とみなされるのか、その判断基準や具体的な裁判例を交えて、相続問題に詳しい税理士・司法書士有資格の弁護士が解説します。
生命保険金は原則「受取人固有の財産」
まず、基本的なルールとして、受取人に指定された人が受け取る死亡保険金は、遺産分割の対象となる遺産ではなくその人の「固有の財産」となりますので他の相続人と遺産分割をする必要はありません。
これは、被相続人(亡くなった方)の財産を譲り受けた(相続した)ものではなく、保険契約に基づいて受取人が直接取得する権利だからです。
そのため、原則として生命保険金は遺産分割協議の対象となる「相続財産」には含まれず、受取人が全額を受け取ることができます。
しかし、この原則を貫くと、著しく不公平な結果を生むケースがあります。例えば、遺産が預貯金100万円しかないのに、長男だけが1億円の生命保険金を受け取るような場合です。こうした不公平を是正するための制度が「特別受益」です。
【例外】生命保険金が「特別受益」とみなされるケース
例外的に、生命保険金の受取が「特別受益」に準ずるものとして扱われることがあります。これを「持戻し」といい、計算上、生命保険金を相続財産に加算して各相続人の取得分を計算し直します。
判断基準は「到底是認できないほどの著しい不公平」
最高裁判所は、生命保険金が特別受益に準じて扱われるかについて、以下の基準を示しています。
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、…特別受益に準じて持戻しの対象となる。
この「特段の事情」の有無は、以下の点を総合的に考慮して判断されます。
- 保険金の額
- 遺産の総額に対する保険金の比率
- 被相続人との同居の有無、介護への貢献度
- 各相続人の生活実態
遺産総額に対する保険金の「比率」が重要に
実務上、特に重要視されるのが「遺産の総額に対する保険金の比率」です。
過去の裁判例では、保険金額が遺産総額の5~6割を超えるような場合は、持戻しの対象となると判断される可能性が高くなる傾向があります。
これらのことから、遺産総額に対して生命保険金の割合が半分を超えるようなケースでは、特別受益と判断される可能性が高まるといえるでしょう。
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生命保険が特別受益となるケース
相続人: 妻、長男、次男
遺産総額: 1000万円(生命保険を除く)
生命保険金: 700万円(受取人は長男)
このケースでは長男が受け取る生命保険金(700万円)が、遺産総額(1,000万円)の7割に達しており、相続人間の不公平が著しいため、生命保険金は「特別受益」に準ずるものとして、遺産に加算して計算される可能性が非常に高いケースといえます。
計算方法
みなし相続財産: 遺産1000万円 + 生命保険金700万円 = 1700万円
遺産分割: 相続人3人の法定相続分は、原則的にこの1700万円を基準に計算し直されますが、長男が超過受益となっていますので、他の相続人がその分の負担を負うことになります。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員