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兄弟の配偶者が口出ししてくる!相続トラブルの原因と解決法

遺産相続の話し合いの場で、相続人ではないはずの「兄弟の配偶者」が口を挟み、トラブルに発展するケースは決して少なくありません。

「夫は長男なのだから、家を継いで財産も多くもらうのが当然だ」
「私の妻は、身を粉にしてお義母さんの介護をしてきた。その分を考慮してほしい」

このような主張に、どう対応すればよいのか。本記事では、相続人の配偶者が関わる相続トラブルについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が、その原因と法的な解決策を詳しく解説します。

【実際に弁護士に寄せられたご相談事例】

  • 「父の遺産分割協議に、兄の奥さんが毎回同席し、『長男なのだから多く受け取るべき』と強く主張します。兄本人もその意見に流され、話し合いが進みません。」
  • 「母の介護を、私の妻が長年担ってくれました。遺産分割の場で妻の貢献を主張したところ、他の兄弟から『それは“嫁”の役割だ』と反発され、困っています。」
  • 「亡くなった叔父の相続で、いとこ(相続人)の配偶者が代理人のように振る舞い、遺産の分け方に細かく口出ししてきます。法的な権利がないはずなのに、どう対処すべきでしょうか。」

【大原則】相続人の配偶者に「相続権」はありません

まず、法律上の大原則として、相続人の配偶者(例:長男の妻、長女の夫)は法定相続人ではありません。そのため、遺産分割協議に参加する権利も、遺産を受け取る権利もありません。

では、なぜ口出しをしてくるのでしょうか。それは、配偶者が相続する財産が、自分たちの家計に直接影響するため、「少しでも多く財産を得たい」という気持ちが働くからです。特に、被相続人の介護などを手伝っていた場合には、「自分は貢献した」という自負が、過度な介入につながることがあります。

【ケース別】よくあるトラブルと法的対処法

ケース1:「介護の貢献」を主張された場合 →「特別寄与料」制度

最も多いのが、相続人の配偶者が被相続人の介護に尽力した場合です。

従来、介護などの貢献が金銭的に評価される「寄与分」を主張できるのは、法定相続人に限られていました。しかし、2019年7月の民法改正で「特別寄与料」という制度が新設され、相続人ではない親族も、その貢献に見合った金銭の支払いを相続人に請求できるようになりました。

《特別寄与料のポイント》

  • 請求できる人:被相続人の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)。亡くなった方の「子の配偶者(お嫁さん、お婿さん)」はこれに含まれます。※ただし、内縁の配偶者は法律上の親族ではないため請求できません。
  • 対象となる行為:無償で療養看護などの労務を提供し、それによって被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした場合。
  • 請求手続き:自動的にもらえるものではなく、貢献した人(例:長男の妻)が、相続人全員に対して請求する必要があります。話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。

【要注意】請求には非常に短い期限(時効)があります:特別寄与料を請求する権利は、寄与者が「相続の開始および相続人を知った時」から6ヶ月、または「相続の開始の時」から1年を経過すると、時効によって消滅してしまいます。貢献を主張する場合は、この短い期間内に請求する必要があるため、迅速な行動が不可欠です。

この制度により、「介護を頑張ったお嫁さん」の貢献が、法的に正当に評価される道が開かれました。

ケース2:遺産分割協議に口出し・介入してくる場合

相続人でもないのに話し合いをかき乱され、感情的な対立が深まるケースです。
▶︎ 遺産の分け方で揉めている方はこちら

このような場合、まずは「遺産分割協議は、法律上の相続人のみで行うのが原則です」と、冷静に、しかし明確に伝えることが重要です。

それでも介入が続く場合や、相続人自身が配偶者の意見に強く影響されている場合は、当事者同士での解決は困難です。感情的なしこりを残さず、法的に公平な解決を目指すためにも、弁護士を代理人に立て、交渉の窓口を一本化することを強くお勧めします。
▶︎ 他の弁護士から手紙が届いた方はこちら

弁護士にご依頼いただくことには、主に以下のようなメリットがあります。

  • メリット1:精神的なストレスからの解放
    相続トラブルで最も辛いのは、家族・親族と直接対立しなければならない精神的なご負担です。弁護士があなたの代理人となることで、相手方との交渉窓口はすべて弁護士に一本化されます。あなたは感情的な矢面に立つことなく、冷静に問題解決に臨むことができます。言いにくい法的な主張も、弁護士があなたに代わって的確に伝えます。
  • メリット2:法的に正しく、公平な解決の実現
    相手方の感情的な主張や法的に根拠のない要求に対し、弁護士は法律に基づいて冷静に反論します。逆に、あなたが主張すべき正当な権利(例えば、ご自身の配偶者が貢献した「特別寄与料」の請求など)については、その権利と金額を法的に構成し、実現に向けて粘り強く交渉します。感情論に流されることなく、法的に公平な着地点を目指します。
  • メリット3:複雑な手続きと交渉を一任できる
    遺産分割協議書の作成、家庭裁判所への調停申立て、主張を裏付ける証拠の収集など、相続手続きには専門的で煩雑な作業が伴います。これらをすべて弁護士に一任できるため、あなたの貴重な時間と労力が奪われることはありません。

【最善策】トラブルを未然に防ぐための「遺言書」

こうしたトラブルを防ぐ最も効果的な方法は、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことです。

遺言書があれば、誰に、どの財産を、どれだけ相続させるかを明確に指定できます。これにより、相続人が配偶者の意見に惑わされることなく、故人の意思に基づいた円満な遺産分割が可能になります。

また、遺言書では、法定相続人ではない「子の配偶者」に対しても、「介護でお世話になった妻〇〇に、預貯金の一部を遺贈する」といった形で、直接財産を遺す(遺贈する)ことも可能です。感謝の気持ちを伝える「付言事項」を添えることも、相続人間の争いを防ぐのに役立ちます。
▶︎ ご自身の希望に沿った遺言書を作成したい方はこちら

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

相続人の配偶者の介入は、法的な問題と感情的な問題が複雑に絡み合う、非常にデリケートなトラブルです。当事者だけで解決しようとすると、家族・親族の関係に修復不可能な亀裂を生じさせてしまう恐れがあります。

当事務所には、相続案件の解決経験が豊富で、かつ税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しております。法律・税務・登記のあらゆる側面から、あなたの状況に合わせた最善の解決策をご提案いたします。

  • 遺産分割の交渉代理:あなたの代理人として、相手方との交渉窓口となり、精神的ご負担を軽減します。
  • 法的に公正な解決:「特別寄与料」の請求など、法に基づいた正当な権利の実現をサポートします。
  • 円満な解決へのお手伝い:感情的な対立を避け、ご親族間の関係性にも配慮した解決を目指します。
  • 生前のトラブル予防:将来の争いを防ぐための、法的に有効な遺言書の作成をサポートします。

初回のご相談は45分無料です。一人で悩まず、まずはお気軽に専門家である私たちにご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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