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「相続」と「贈与」の5つの違いとは?どっちが得か、ケース別に解説

親から子へ、子から孫へ。大切な財産を次の世代に引き継ぐ方法として、誰もが耳にするのが「相続」と「贈与」です。どちらも財産が移転するという点では同じですが、その法的な性質や、かかる税金、手続きの方法は全く異なります。この違いを理解せずに生前対策を進めると、思わぬ高額な税金がかかったり、将来の相続トラブルの原因になったりする可能性があります。

「結局、相続と贈与はどっちが得なの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。この記事では、相続と贈与の5つの決定的な違いと、それぞれのメリット・デメリットについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

【早わかり表】相続と贈与の主な違い

まず、両者の主な違いを一覧表で確認しましょう。

項目 贈与 相続
効力が発生する時期 当事者が合意した時(生前 所有者が死亡した時(死後
意思表示 あげる側・もらう側の双方の合意(契約) 死亡による一方的な効果(遺言または法律の規定)
財産を渡す相手 誰にでも自由に渡せる 遺言がない場合は原則として法定相続人に限られる
主な税金 贈与税(税率が高い) 相続税(税率が比較的低い)
不動産取得税 かかる かからない

違い①:効力が発生する「タイミング」

最も根本的な違いは、財産が移転するタイミングです。

  • 贈与:財産をあげる人が生きているうちに、双方の合意によって効力が発生します。
  • 相続:財産の所有者が亡くなったことを原因として、効力が発生します。

違い②:当事者の「意思」

贈与は、あげる側の「あげます」という意思と、もらう側の「もらいます」という意思が合致して初めて成立する「契約」です。一方、相続は、人の死亡によって、遺言や法律の規定に基づき、一方的かつ自動的に財産が移転します。

違い③:財産を渡せる「相手」

贈与は、あげる相手を自由に選ぶことができます。子供や孫だけでなく、お世話になった友人や、NPO法人などに贈与することも可能です。一方、相続(遺言がない場合)は、法律で定められた「法定相続人」にしか財産は引き継がれません。

違い④:かかる「税金」の種類と税率

税金の面でも大きな違いがあります。一般的に、贈与税は相続税よりも税率が非常に高く設定されており、基礎控除額も小さいため、同じ価値の財産を移転する場合、税負担は贈与の方が重くなる傾向があります。また、不動産の場合、相続ではかからない不動産取得税が、贈与では課税されます。

結局どっちが得?生前対策の考え方

税負担だけを考えれば、一般的には「相続」で財産を引き継ぐ方が有利なケースが多いと言えます。しかし、「贈与」には以下のような、相続にはない大きなメリットがあります。

  • 渡したい相手に、渡したいタイミングで、確実に財産を渡せる
  • 将来値上がりが見込まれる財産を、価値の低い今のうちに渡しておくことで、将来の相続税を圧縮できる。
  • 生前に財産額を減らすことで、将来の相続税を圧縮できる。

年間110万円までの暦年贈与や、相続時精算課税制度、おしどり夫婦贈与といった特例をうまく活用すれば、税負担を抑えながら生前贈与を行うことも可能です。どちらか一方が絶対的に有利というわけではなく、あなたの目的や財産状況に応じて、相続と贈与を戦略的に組み合わせることが、最も賢い生前対策と言えるのです。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

相続と贈与、どちらの方法を選択すべきかは、あなたの家族構成、財産の内容、そして何よりも「誰に、何を、どのように遺したいか」というあなたの想いによって変わってきます。私たちにご相談いただければ、法務と税務の両面からあなたの状況を総合的に分析し、遺言書の作成や生前贈与の活用など、あなたの想いを実現するための最適なプランをご提案します。

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本記事は、令和7年8月13日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員