「兄だけ多額の生前贈与は特別受益?相続分の計算方法と主張のポイント

「親が亡くなり遺産分割の話になったけど、そういえば兄は親から住宅購入資金として1,000万円も援助してもらっていた…」「自分は何もしてもらっていないのに、残った遺産を兄弟で同じ割合で分けるのは不公平だ!」
横須賀エリアにお住まいの方からも、このような相続における不公平感に関するご相談は数多く寄せられます。 その不公平感を法的に解消するための制度が「特別受益」です。この制度を正しく理解し主張することで、より公平な遺産分割を実現できる可能性があります。
この記事では、どのような生前贈与が特別受益にあたるのか、具体的な計算方法、そして実際に主張するためのポイントについて、 税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
「特別受益」とは?相続での不公平をなくす制度
特別受益 とは、簡単に言うと「一部の相続人が、亡くなった方(被相続人)から生前に受けた特別な利益」のことです。 相続が始まった際に、この特別受益を考慮せずに残った遺産だけを分けると、結果的に特定の相続人だけが多く財産をもらうことになり、不公平が生じます。そこで、特別受益を遺産に戻して計算することで、相続人間の公平を図るのです。
どんな贈与が「特別受益」にあたる?
すべての生前贈与が特別受益になるわけではありません。主に、子の独立や生計を支えるための、まとまった金額の贈与が対象となります。
- 生計の資本としての贈与(今回のテーマの中心)
- 住宅購入資金、マンションそのものの贈与
- 事業の開業資金、運転資金の援助
- 農地や事業用の土地の贈与
- 婚姻・養子縁組のための贈与
- 持参金、支度金、結納金など(社会通念を超える高額な場合)
- 学費
- 大学の学費などは扶養の範囲内とされることが多いですが、私立医大の学費など、他の兄弟と比べて著しく高額な場合は特別受益と認められることがあります。
- 遺贈
- 遺言によって財産を譲り受けることも特別受益にあたります。
一方で、少額のお小遣いや、通常の範囲内の生活費の援助などは、扶養の範囲内として特別受益にはあたらないのが一般的です。
>>特別受益とは?詳しくはこちら
【具体例で解説】特別受益がある場合の相続分の計算方法
では、実際に特別受益があった場合、相続分はどのように変わるのでしょうか。具体的な例で見ていきましょう。
【設例】
- 被相続人: 父
- 相続人: 母、長男、次男の3人
- 遺産総額: 5,000万円
- 長男の特別受益: 父から生前に住宅資金として1,000万円の贈与を受けていた
【計算ステップ】
特別受益の計算では、受けた利益を一旦遺産に足し戻す「持ち戻し計算」を行います。
STEP1:みなし相続財産を計算する(持ち戻し)
まず、残った遺産に特別受益の額を足し合わせます。これを「みなし相続財産」と呼びます。
5,000万円(遺産)+ 1,000万円(長男の特別受益)= 6,000万円(みなし相続財産)
STEP2:法定相続分を計算する
次に、この「みなし相続財産」を基準に、各相続人の法律上の相続分(法定相続分)を計算します。
- 母: 6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 長男: 6,000万円 × 1/4 = 1,500万円
- 次男: 6,000万円 × 1/4 = 1,500万円
STEP3:特別受益を差し引いて、最終的な相続分を確定する
最後に、特別受益を受けていた長男の相続分から、その利益の額を差し引きます。
- 母の最終的な相続分:3,000万円
- 長男の最終的な相続分: 1,500万円 − 1,000万円(特別受益) = 500万円
- 次男の最終的な相続分:1,500万円
もし特別受益を考慮しないと、母は2,500万円、長男と次男はそれぞれ1,250万円ずつとなり、長男は合計で2,250万円(贈与1,000万+相続1,250万)を受け取ることになります。持ち戻し計算をすることで、より公平な分割が実現できることが分かります。
特別受益を主張するための2つの重要ポイント
「兄は特別受益を受けているはずだ」と主張しても、相手が認めなければ意味がありません。法的に主張を通すためには、以下のポイントが重要です。
ポイント① 証拠を集める
特別受益を主張する側が、その事実を証明する責任を負います。「言った、言わない」の水掛け論を避けるためにも、客観的な証拠が何よりも重要です。
証拠の例
- 預金通帳の振込履歴
- 贈与契約書
- 不動産の登記簿謄本(登記原因が「贈与」となっている)
- 被相続人の日記、手紙、メモ
- 他の親族や第三者の証言
何から手をつけていいか分からない場合は、専門家による財産調査も有効です。
>>遺産の内容を調査して欲しい方はこちら
ポイント② 話し合いで解決しない場合は、法的手続きを
まずは相続人同士の話し合い(遺産分割協議)の場で、証拠を示しながら特別受益を主張します。ここで相手が納得すれば問題ありません。 しかし、相手が認めない、話し合いが平行線になるという場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停では、調停委員という中立な第三者が間に入り、法的な観点から解決案を提示してくれるため、感情的な対立を避けながら話し合いを進めやすくなります。
>>遺産の分け方で揉めている方はこちら
「兄に全財産を」という遺言があっても諦めないで
もし「長男に全財産を相続させる」といった内容の遺言書が見つかっても、諦める必要はありません。あなたには最低限の取り分である「遺留分」を請求する権利があります。 そして、この遺留分を計算する際にも、兄が受けた多額の生前贈与(特別受益)は考慮される可能性があります。不利な内容の遺言書があっても、まずは専門家にご相談ください。
>>遺産をもらえない内容の遺言書が見つかった方はこちら
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員