「代償分割」を提案されたら?遺産分割の代償金の決め方

遺産の大部分が実家などの不動産で、簡単に分けることができない。相続人の一人が「自分がこの家を相続するから、他の相続人にはお金を払う」と提案してきた。このように、特定の相続人が法定相続分を超える遺産を取得する代わりに、他の相続人に対して現金などを支払うことで不公平感を解消する分割方法を「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と言います。
代償分割は、不動産や自社株など、分けにくい財産がある場合に非常に有効な解決策です。しかし、メリットばかりではありません。安易に合意すると、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。この記事では、代償分割を提案された際に知っておくべきメリット・デメリットと、代償金の正しい決め方について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
遺産分割の解決策「代償分割」とは?
代償分割とは、特定の相続人(例:長男)が、法定相続分を超える価値のある財産(例:実家の土地建物)を相続する代わりに、他の相続人(例:次男)に対して、その超えた価値に見合う「代償金」という金銭を支払う遺産分割方法です。
【具体例】
- 相続人:長男、次男の2名(法定相続分は各1/2)
- 遺産:実家(評価額4,000万円)のみ
- 法定相続分:長男2,000万円、次男2,000万円
- 代償分割の内容:長男が実家(4,000万円)を全て相続する。その代わり、長男が自己資金から次男へ代償金2,000万円を支払う。
この方法により、実家を売却することなく、各相続人が法定相続分通りの価値を取得でき、公平な遺産分割が実現します。
代償分割のメリット|不動産や事業を守る有効な手段
代償分割の最大のメリットは、分けにくい財産をそのままの形で、特定の相続人に引き継がせることができる点にあります。
- 思い出の詰まった実家を売却せずに済む
- 賃貸アパートや駐車場などの収益不動産を、経営ノウハウのある相続人が引き継げる
- 会社の経営権に関わる自社株式を、後継者である相続人に集中させることができる
このように、財産を売却(換価分割)したくない、しかし共有名義(現物分割)も避けたい、という場合に極めて有効な手段となります。
代償分割の3大デメリットと注意点
メリットの大きい代償分割ですが、安易に進めると大きなトラブルにつながる、3つの重要な注意点があります。
① 支払い能力の確認(本当に代償金を払えるのか?)
最も根本的な問題です。財産を取得する相続人に、代償金を支払うだけの十分な自己資金(預貯金など)がなければ、代償分割は絵に描いた餅です。「払うと言ったのに、一向に支払ってくれない」というトラブルは後を絶ちません。本当に支払い能力があるのか、慎重に見極める必要があります。
② 財産の評価額での対立(不動産は一体いくらなのか?)
代償金の額は、相続する財産の評価額を基準に計算されます。特に不動産は評価額の算定が難しく、代償金を支払う側は「安く」、もらう側は「高く」評価しようとするため、激しく対立することがよくあります。相続税路線価、固定資産税評価額、実勢価格(時価)など、どの基準を用いるかで金額が大きく変わるため、公平な第三者である不動産鑑定士による鑑定が必要になるケースも少なくありません。
③ 税務上のリスク(譲渡所得税についての考慮)
これは見落とされがちなリスクです。不動産を取得する側は将来不動産を売却する際に、譲渡所得税が課税されるのです。不動産を売却しなければ問題は発生しませんが、不動産を取得した側がすぐに不動産を売却する場合は、不動産を取得した側が思わぬ税金を支払うことになる可能性があるため、あらかじめ譲渡所得税の額を考慮して代償金の額を決めておかないと後々紛争が発生する可能性があります。事前に税理士などの専門家によるシミュレーションが欠かせません。
代償金の「相場」はない。正しい決め方とは
「代償金はいくらが相場ですか?」というご質問をよく受けますが、代償金に決まった相場はありません。金額は、当事者の法定相続人間の相続分と不動産評価額を基にして当事者間の合意によって決まります。
結局のところ、「財産の評価額をいくらにするか」が、代償金の額を決める最大のポイントとなります。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③グループ内で連携したワンストップサービス
当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
代償分割は、円満な遺産分割を実現するための有効な手段ですが、不動産の適正な評価や、税務リスクを回避するための専門的な協議書の作成など、法律の専門知識が不可欠です。他の相続人から代償分割を提案された場合、あるいはご自身が提案したいと考えた場合は、安易に合意する前に、まずは私たち専門家にご相談ください。あなたにとって公平かつ安全な分割案となるよう、全力でサポートします。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員