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相続放棄申述受理証明書とは?取得方法と使い道をわかりやすく解説

家庭裁判所で相続放棄の手続きを終えると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書面が送られてきます。これで一安心、と思いきや、後日、亡くなった方の借金の債権者から督促状が届いたり、他の相続人から「相続放棄したことを証明する書類を出してほしい」と言われたりすることがあります。

このような場合、受理通知書を見せても、法的な証明書類として扱ってもらえないケースがあります。第三者に対して、あなたが相続放棄したことを法的に証明するために必要なのが、今回のテーマである「相続放棄申述受理証明書」です。この記事では、この証明書の役割と、具体的な取得方法、そして使い道について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

「相続放棄申述受理証明書」と「受理通知書」の違い

まず、この二つの書類の決定的な違いを理解しましょう。どちらも家庭裁判所が発行する書類ですが、その目的と性質が全く異なります。

相続放棄申述受理通知書 相続放棄申述受理証明書
目的 申述人(放棄した本人)へ、手続きが完了したことを通知するためのもの 債権者などの第三者に対し、相続放棄が受理されたことを法的に証明するためのもの
発行方法 手続き完了後、裁判所から自動的に1通のみ送付される 申述人や利害関係人からの申請に基づき、有料で何通でも発行される

つまり、「通知書」は自分用のお知らせ、「証明書」は他人に見せるための公式な証明書、と覚えておきましょう。

相続放棄申述受理証明書の取得方法

相続放棄申述受理証明書の取得方法は、以下の通りです。弁護士に相続放棄を依頼した場合、これらの取得手続きも代理で行うことが可能です。

  • 申請できる人:
    • 相続放棄をした本人(申述人)
    • 他の相続人や、亡くなった方の債権者などの利害関係人
  • 申請先: 相続放棄の申述をした家庭裁判所
  • 申請方法: 裁判所の窓口で直接申請するか、郵送で申請します。
  • 主な必要書類・費用:
    • 交付申請書(裁判所の窓口やウェブサイトで入手)
    • 手数料(証明書1通につき150円の収入印紙)
    • 本人確認書類(運転免許証など)のコピー
    • 郵送の場合は、返信用の郵便切手と封筒
    • 利害関係人が申請する場合は、戸籍謄本など利害関係を証明する書類

 

相続放棄申述受理証明書の具体的な使い道

この証明書は、主に以下のような場面で、あなたが相続人ではないことを証明するために使用します。なお、相続放棄受理通知書でも以下の手続きは可能なケースもあります。

使い道1:債権者からの請求を止めるため

これが最も重要な使い道です。亡くなった方の債権者(消費者金融やクレジットカード会社など)から支払いの督促が来た際に、この証明書のコピーを提示することで、あなたは法的な支払義務がないことを明確に示すことができます。これにより、債権者はあなたへの請求を諦め、次の順位の相続人や保証人へ請求先を移すことになります。

使い道2:他の相続人が相続手続きを進めるため

あなたが相続放棄をしたことで、他の相続人が不動産の名義変更(相続登記)を行ったり、預貯金を解約したりする際に、法務局や金融機関から「〇〇さんが相続放棄したことの証明書」の提出を求められます。その際に、この証明書が必要不可欠となります。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

相続放棄は、家庭裁判所に申述が受理されて終わりではありません。その事実を第三者に対して法的に証明する「相続放棄申述受理証明書」を取得し、適切に提示するところまでが、一連の手続きと言えます。相続放棄の手続き自体はもちろん、その後の債権者対応や、他の相続人との連携についても、私たち専門家にお任せいただければ、スムーズかつ確実に対応いたします。お気軽にご相談ください。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員