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相続放棄期限直前の相続放棄申述手続により数百万の債務を免れた事例

依頼者(年齢・性別)

60代男性

亡くなられた方

依頼者の父

相談者の属性

被相続人の息子

遺産種類

負債

争点

期限直前の相続放棄について

相談に至った経緯

被相続人に数百万の債務が存在していましたが当事務所に相談に来所したのは相続放棄の期限の1週間前でした。

弁護士が対応したこと

相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に申し立てる必要があります(民法915条1項)。 緊急であったことから,他の案件より優先して相続放棄に必要な資料等を取り寄せ,裁判所に相続放棄の申述を行いました。

結果

無事裁判所に相続放棄が受理され,数百万円の債務を逃れました。

弁護士所感

相続放棄については、3カ月の期限を見落としがちですので、早めに相談ください。 3か月を経過していても相続放棄できるケースがありますので、3か月を経過していてもあきらめずに相談してください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 弁護士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、司法書士
専門分野相続
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
2009年 司法書士試験合格
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