【遺留分請求】夫が全財産を愛人に遺贈…遺留分請求で自宅と生活資金を確保

依頼者(年齢・性別・職業)
52歳 女性 パート従業員
遺産の種類
不動産(自宅・賃貸マンション)、現金、株式
主な紛争相手
愛人(遺言による受遺者)
ご相談前の状況
夫の死後、「全財産を愛人に遺贈する」という公正証書遺言が発見されました。30年間連れ添い築いた財産(総額6,000万円)が全て奪われ、パート収入しかない依頼者様は自宅も失い、生活が立ち行かなくなる危機に直面していました。
ご依頼内容
遺言の内容に納得できないため、法的に可能な限り財産を取り戻したい。最低でも自宅は確保して住み続けたい。遺留分という制度について詳しく知りたいとのご希望でした。
弁護士の対応と結果
まず、配偶者の遺留分が法定相続分の2分の1(本件では遺産の2分の1)、つまり3,000万円であることをご説明し、遺留分侵害額請求権を行使する方針を決定。財産調査を徹底し、愛人への生前贈与も突き止め、これらも遺留分算定の基礎に含めるよう主張しました。当初支払いを拒否していた愛人側に対し、遺留分が法律上認められた強力な権利であることを明確に主張し、交渉。 最終的に、依頼者様が自宅(2,000万円相当)を取得し、さらに現金1,000万円を受け取る内容で合意が成立しました。
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員