【遺留分請求】長男に全財産を相続させるという偏った遺言に対し、次男の権利を確保

依頼者(年齢・性別・職業)
44歳 男性 会社員
遺産の種類
不動産(実家・賃貸アパート)、現金、株式
主な紛争相手
長男(依頼者の兄)
ご相談前の状況
父親が「全財産を長男に相続させる」という自筆証書遺言を残していました。依頼者様も長年、家業の手伝いや母親の介護をしてきたにもかかわらず、相続分がゼロという内容に納得できず、兄からは「親父の遺志だから仕方ない」と突き放されていました。
ご依頼内容
一方的すぎる遺言に対し、法的に認められる範囲で相続分を確保したい。自身の貢献も評価してほしい。遺留分がどの程度認められるか知りたいとのご依頼でした。
弁護士の対応と結果
依頼者様の遺留分が遺産全体の4分の1(約3,000万円)であることをご説明。財産調査に加え、兄への過去10年間の生前贈与約1,500万円も突き止め、これらを加算した1億3,500万円を基礎財産として遺留分を計算すべきと主張しました。法的根拠と依頼者様の貢献度を具体的に示して交渉した結果、 最終的に3,200万円の支払いで合意。兄は賃貸アパートの一部を売却して現金を用意し、依頼者様は正当な権利を確保することができました。
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員