認知症の親が残した遺言書の効力に疑いがある

亡くなった親が遺した遺言書。しかし、その内容が、生前の親の言動からは到底考えられないものであったり、作成されたとされる時期に、親はすでに重い認知症を患っていたりする。このような状況で、遺言書の有効性に強い疑いを抱き、納得できないと感じるのは当然のことです。
法律上、遺言書は、作成した人に「意思能力」がなければ無効となります。認知症などによって、ご自身の行為の結果を正しく判断できない状態で作成された遺言は、故人の真の意思を反映したものではないからです。当事務所では、このような遺言書の効力を争い、あなたの正当な権利を守るための法的手続きを、専門家として強力にサポートいたします。
こんな状況でお悩みではありませんか?
- 遺言書が作成された時期、親はすでに認知症と診断されていた。
- 生前の親の筆跡と、遺言書の筆跡が明らかに違う。
- 他の相続人の一人だけが、不自然なほど有利な内容になっている。
- 親の介護をしていたヘルパーや、特定の相続人が、遺言書の作成に深く関与しているようだ。
- 遺言書の内容が、生前の親が語っていた希望と全く異なり、不自然だ。
- 遺言書の有効性を主張する他の相続人と、話し合いにならない。
遺言の有効性を決める「意思能力」とは?
遺言が有効となるための絶対条件は、遺言者が、遺言を作成した当時に「意思能力」を有していたことです。意思能力とは、ご自身の行う法律行為(この場合は遺言)の内容と、その結果どうなるかを、正しく理解・判断できる精神的な能力を指します。
単に「認知症だった」というだけでは、直ちに意思能力がなかったことにはなりません。認知症の進行度合いや、遺言作成当日の具体的な心身の状態などを、客観的な証拠に基づいて、裁判所に認めてもらう必要があります。
「意思能力なし」と判断されるための重要な証拠
遺言の無効を主張する側が、意思能力の不存在を証明しなければなりません。そのためには、以下のような客観的な証拠を、いかに多く集められるかが、裁判の行方を左右します。
- 医療記録:医師の診断書、入院・通院時のカルテ、看護記録など。
- 介護記録:介護認定の調査票、ケアマネージャーやヘルパーが作成した介護日誌など。
- 遺言書そのもの:筆跡の乱れ、内容の不合理さ、誤字脱字の多さなど。
- 生前の言動:日記、手紙、メールやLINE、あるいはご本人の言動を記録した動画や音声データなど。
これらの証拠を、ご家族だけで全て集めるのは非常に困難です。特に、医療機関のカルテなどは、弁護士でなければ開示請求が難しい場合がほとんどです。
当事務所の遺言無効確認サポート
当事務所にご依頼いただければ、遺言の有効性を争うための一連の手続きを、あなたに代わって遂行します。
① 証拠の収集と精査
弁護士会照会制度などを駆使し、医療機関や介護施設から、意思能力の判断に不可欠な客観的証拠を収集します。集まった証拠を精査し、法的に有効な主張を組み立てます。
② 交渉・調停・訴訟の代理
まずは、相手方の相続人に対し、遺言が無効である旨を主張し、改めて遺産分割協議を行うよう交渉します。話し合いで解決しない場合は、あなたの代理人として「遺産分割調停」や「遺言無効確認訴訟」といった、法的な手続きを遂行します。
当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③グループ内で連携したワンストップサービス
当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
認知症の親が遺した遺言書の有効性を争うことは、故人の真の意思を尊重し、相続人間の公平を実現するための、正当な権利主張です。しかし、それは同時に、高度な医学的・法的な立証が求められる、極めて専門的な訴訟手続きでもあります。大切なご家族の最後の想いが、不当な形で歪められることのないよう、少しでも疑問を感じたら、手遅れになる前に、私たち専門家にご相談ください。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月14日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員