相続人の財産の使い込み

このようなお悩みはありませんか?

  • 兄弟が亡くなった親の預金通帳を見せてくれない。
  • 被相続人が亡くなる前に、多額の預金が引き出された形跡がある。
  • 被相続人と同居していた相続人が、長期間にわたり被相続人の預金を使い込んでいた。
  • 被相続人の生前、介護費用という名目で、兄弟が多額の金銭を受け取っていたようだ。
  • 被相続人が亡くなったあとで、相続人の一人が不動産を勝手に処分していた。

被相続人死亡前の預貯金の使い込み

相続財産調査を行う時は、預貯金については残高だけではなく取引履歴も確認します。「預貯金の使い込み」が発覚した場合にしかるべき対応をとらなければ、平等な遺産分割ができないからです。

ただし特定の相続人によって預貯金が引き出されていた場合でも、それが直ちに「使い込み」に該当するとは言えません。なぜなら死亡前の引き出し行為は、被相続人自身の意思に基づいて行われた可能性がありますし、被相続人に対して必要な介護費用に当てた可能性もあるからです。無断で引き出したのか、同意を得て引き出したのか、贈与に当たるのかなど個別の事情によって必要な対応は変わってくるでしょう。

被相続人死亡後の預貯金の使い込み

相続人による預貯金の使い込みは、被相続人の死亡後にも行われることがあります。なぜなら被相続人が死亡したことが金融機関に連絡されないと、実際は死亡しているにも関わらず入出金可能なままだからです。その期間を利用すれば、死亡後も使い込みができてしまいます。

ただしこの時点での預貯金の引き出しについては、使い込みという目的ではなく葬儀など死亡後にかかる費用を確保するために行われる場合もあります。被相続人の死亡が金融機関に連絡されると口座が凍結されて出入金が安易にできなくなるため、葬儀などにかかる当面の費用が工面できそうにない場合は、そのような対応が取られるケースもあるのです。いずれにせよ相続人同士でよく話し合い、事実確認をする必要があります。

預貯金の使い込みの返還

被相続人に無断で行われた使い込みだった場合は、預金を引き出した相続人に対して、不法行為に基づく「損害賠償請求」または「不当利得返還請求」を行う必要があります。請求を行う人(相続人)が本来受け取るはずであった「相続分にあたる金額」の返還を請求しましょう。

請求をしても返還が認められず、話し合いも難しい場合は、使い込みにあたる金銭について民事訴訟を提起します。ただし使い込みに関する訴訟は遺産分割協議・調停とは別で進める必要があり、手続きがさらに複雑になる点に注意してください。

財産の返還請求を弁護士に依頼するメリット

相続財産調査は手間も時間もかかります。そのような中で、預金履歴や介護記録などの調査によって特定の相続人による「相続財産の使い込み」が発覚する場合もあるのです。難しいのは、使い込みと考えられる預貯金の引き出しが「被相続人の意思に基づくものであったかどうか」の判断が難しい点です。被相続人の死後は本人の意思を確かめられないため、相続人同士でも争いが起きやすい点なのです。

不要な家族間の争いを防ぎ、相続手続きを円滑に進めるためにも弁護士にご依頼ください。特に相続財産の使い込みは、場合によっては見つけるのが難しいにも関わらず影響が大きく、また見つけたとしても対応が難しい問題です。財産の使い込みを疑ったら、まずは当事務所にご相談ください。

当事務所の特徴

  1. 初回相談は45分無料
    ご相談者様のお話をじっくりとお聴きして最善のサポートをしたいという想いから、初回相談は無料としております。平日夜間や土日の相談も可能ですので(事前予約必須)、お問い合わせください。
  2. 司法書士資格を有する弁護士が対応
    当事務所には司法書士資格を有する弁護士が在籍しております。法律のことだけはなく、登記についても相談可能です。スムーズな手続きを実現します。
  3. 法人全体で連携、強固なワンストップサービス
    虎ノ門法律経済事務所グループには様々な有資格者が在籍しております。所属する税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士といった他士業と連携して、相続におけるワンストップサービスを提供いたします。
  4. 1972年創立の歴史と元家裁裁判官等80名を超える弁護士の在籍
    虎ノ門法律経済事務所グループは、1972年創立の歴史と実績がございます。そして、元家裁裁判官等80名を超える弁護士が在籍しています。設立以来、遺産相続問題に特に力を入れてまいりました。独自のノウハウと確かな実績を元に、グループ全体の知識を結集して対応にあたってまいります。

© 弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 遺産相続専門サイト