遺産分割協議・調停

このようなお悩みはありませんか?

  • 遠方に住んでいる相続人が大勢おり、遺産分割が面倒だ。
  • 特別受益や寄与分の問題があり、遺産分割の話し合いが進まない。
  • 相続人は少ないが、遺産分割の進め方がわからない。
  • 遺産分割協議書を提示されたが、この内容で合意して良いかわからない。
  • 相続手続きをする時間がないので任せたい。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、遺産分割の話し合いをすることです。話し合いで決めた内容を書面にまとめ、署名・押印というかたちで相続人全員の合意が得られたら終了です。

しかしこの「相続人全員」という部分が難しいところで、例えば相続人の中に行方不明者がいる場合、認知症で自身の財産管理ができない状態の人がいる場合、未成年者がいる場合などは、別途手続きが必要です。必要な手続きを進めながらも、「何を分けるか=相続財産」「誰と分けるか=相続人」の調査を行い、「どのように分けるか=現物・代償・換価・共有分割のいずれか」を検討しなければなりません。思った以上に手続きは複雑で、調べたり考えたりすることが多いのです。

また、遺言がある場合でも、内容に納得できない人がいる場合や遺言が無効とされてしまった場合は遺産分割協議が必要です。いずれにせよ、どのようなケースであっても、協議で解決できなかった場合は調停に進むことになるでしょう。

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、遺産分割協議がまとまらなかった時などに、裁判所を介して遺産分割の話し合いをすることです。具体的には、相続人のうちの1人または複数人が、他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に申し立てます。

調停では、申し立てた側と相手方が当事者間で話し合うことはありません。それぞれが民間から選出された非常勤の裁判所職員である調停委員と話し合い、合意に向けて模索していきます。調停委員は、弁護士資格を持っていたり民事もしくは家事の紛争に有効な専門知識経験を有していたりする人物が選ばれています。つまり相続手続きに精通していて、かつ中立な第三者の立場であるため、調停委員を介して進める調停はスムーズな話し合いが期待できます。

注意点としては、調停が行われるのは月1回程度の頻度である点です。多くの場合、解決までには半年から1年程度かかると考えた方がよいでしょう。また、調停で解決できない場合は遺産分割協議審判、訴訟と進み、さらに時間がかかる可能性があります。

遺産分割協議・調停を弁護士に依頼するメリット

遺産・相続問題は「争族」とも呼ばれます。長年のつながりがある家族だからこそ感情論となってしまい、問題が泥沼化してしまうのです。しかしながら実際のところ、家族の死という突然の事態に、葬儀を行うだけでも精一杯でしょう。遺産・相続問題を弁護士にご依頼いただければ、心の負担は軽くなり、また当事者同士の話し合いだからこそ起きてしまう「不要な争い」を避けられます。

遺産・相続問題は弁護士にお任せください。財産調査や相続人調査などの各種相続手続きを進めることはもちろん、ご相談者様の希望を最大限反映しつつ、家族間の争いを生まないような遺産分割の方法を検討いたします。遺産分割協議・調停は当事務所にご相談ください。

当事務所の特徴

  1. 初回相談は45分無料
    ご相談者様のお話をじっくりとお聴きして最善のサポートをしたいという想いから、初回相談は無料としております。平日夜間や土日の相談も可能ですので(事前予約必須)、お問い合わせください。
  2. 司法書士資格を有する弁護士が対応
    当事務所には司法書士資格を有する弁護士が在籍しております。法律のことだけはなく、登記についても相談可能です。スムーズな手続きを実現します。
  3. 法人全体で連携、強固なワンストップサービス
    虎ノ門法律経済事務所グループには様々な有資格者が在籍しております。所属する税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士といった他士業と連携して、相続におけるワンストップサービスを提供いたします。
  4. 1972年創立の歴史と元家裁裁判官等80名を超える弁護士の在籍
    虎ノ門法律経済事務所グループは、1972年創立の歴史と実績がございます。そして、元家裁裁判官等80名を超える弁護士が在籍しています。設立以来、遺産相続問題に特に力を入れてまいりました。独自のノウハウと確かな実績を元に、グループ全体の知識を結集して対応にあたってまいります。

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