成年後見

このようなお悩みはありませんか?

  • 父(母)が認知症になり、財産管理が難しい状況になった。
  • 相続人の一人に精神障害があることがわかった。法定後見制度を利用したい。
  • 近くに住む家族がいないため、将来に備えて早めに財産管理の準備をしたい。
  • 子どもが重度の障がいを持っている。自分が亡くなったあとの対策をしておきたい。
  • もしものときに頼れる人がいない。任意後見制度を利用したいがどうすれば良いか。

成年後見とは

成年後見の制度を利用すると、認知症や精神障害などで自身の財産管理ができない人に変わって、その人の財産を第三者が管理できます。判断能力がなくなっている人がご自身だけで不利益な契約を交わしてしまったり、詐欺などの被害にあったりすることを防げるのです。

成年後見には2種類あります。上記のような理由で財産管理をできなくなった人のために、第三者が家庭裁判所に申し立てて「法定後見人」を選ぶ制度が「法定後見」です。一方で、判断能力が明確にある状態で、ご自身が適切な人を「任意後見人」として選べる制度が「任意後見」です。

相続人の中に認知症や精神障害などで自身の財産管理ができない人がいた場合は、成年後見を利用して遺産分割協議を進めることになるでしょう。

成年後見の流れ

法定後見の場合は、まず、第三者が財産を管理すべき被後見人の住所地の家庭裁判所において申立てを行います。続いて、法定後見を利用すべき状態であることを証明するため、医師の診断書を用意しましょう。その後、戸籍謄本や収入印紙、申立て書類などの必要な書類を用意・記入し、裁判所に提出します。申立ての前後で、裁判所において申立人や後見人候補者の面接が行われたのち、審判で法定後見人が決定して初めて具体的な手続きに移行します。

任意後見の場合は、後見人を裁判所に選んでもらうのではなく自分で選べます。そのため後見人と契約を交わし、公正証書を作成します。そして本人の判断能力が不十分になった段階で、後見人として指定されていた人などが、家庭裁判所に申し立てます。ここでは後見人を監督する役割の「任意後見監督人」を選任のための手続きを行います。裁判所が任意後見監督人の選任を完了して初めて、任意後見人は後見人としての仕事を開始できるのです。

成年後見を弁護士に依頼するメリット

法定後見、任意後見のいずれの場合も、判断能力や財産管理能力がなくなってしまった人の財産を守るためには適切なサポートが必要です。手続きに関わる書類の準備が大変であること、家族間の相続問題と密接に関わることを加味すると、弁護士にご依頼いただいた方が多くのトラブルを避けられるでしょう。任意後見においては、誰が後見人としてふさわしいかなども含めてアドバイスが可能です。

虎ノ門法律経済事務所グループには、相続に関する豊富な実績を誇る弁護士だけではなく、他士業の専門家が多く在籍しています。グループ全体で保持する知識や実績を全て活かして対応可能ですので、どのようなお悩みでも安心してお任せください。

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